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旧八代市 平成 9年 3月定例会−03月25日-07号

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  1. 八代市議会 1997-03-25
    旧八代市 平成 9年 3月定例会−03月25日-07号


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    旧八代市 平成 9年 3月定例会−03月25日-07号旧八代市 平成 9年 3月定例会           ────────────────────                主  要  目  次       1.橋本徳雄君に対する再懲罰の件・委員長報告…………11       1.平成7年度一般・特別会計決算10件・委員長報告…13       1.市長提出案件31件、請願3件・委員長報告…………23       1.市長追加提出人事5件……………………………………41       1.議員提出発議案3件………………………………………44       1.議員追加提出発議案3件…………………………………48       1.灘屋ゴルフ(株)法人市民税に対する徴税責任者である市長の徴税等に関する事項、及び市長職にある沖田嘉典氏の固定資産税等の納付状況に関する事項、公人に係る守秘義務に関する事項・委員長報告………………………………52       1.閉会中継続審査・調査の件21件………………………74           ────────────────────          平成9年3月八代市議会定例会会議録(第7号) ・平成9年3月25日(火曜日)           ──────────────────── ・議事日程(第7号)                    平成9年3月25日(火曜日)午後2時開議  議長の諸報告
     第 1 橋本徳雄君に対する再懲罰の件(委員長報告)  第 2 議第59号・平成7年度八代市一般会計決算委員長報告)  第 3 議第60号・平成7年度八代市二見舟津簡易水道事業特別会計決算委員長報告)  第 4 議第61号・平成7年度八代市二見白島簡易水道事業特別会計決算委員長報告)  第 5 議第62号・平成7年度八代市国民健康保険特別会計決算委員長報告)  第 6 議第63号・平成7年度八代市老人保健医療特別会計決算委員長報告)  第 7 議第64号・平成7年度八代市食肉センター特別会計決算委員長報告)  第 8 議第65号・平成7年度八代市交通災害共済事業特別会計決算委員長報告)  第 9 議第66号・平成7年度八代市公共下水道事業特別会計決算委員長報告)  第10 議第67号・平成7年度八代市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算委員長報告)  第11 議第68号・平成7年度八代市公共用地先行取得事業特別会計決算委員長報告)  第12 議第1号・平成8年度八代市一般会計補正予算・第6号(委員長報告)  第13 議第2号・平成8年度八代市国民健康保険特別会計補正予算・第1号(委員長報告)  第14 議第3号・平成8年度八代市老人保健医療特別会計補正予算・第1号(委員長報告)  第15 議第5号・平成9年度八代市一般会計予算委員長報告)  第16 議第6号・平成9年度八代市二見舟津簡易水道事業特別会計予算委員長報告)  第17 議第7号・平成9年度八代市二見白島簡易水道事業特別会計予算委員長報告)  第18 議第8号・平成9年度八代市国民健康保険特別会計予算委員長報告)  第19 議第9号・平成9年度八代市老人保健医療特別会計予算委員長報告)  第20 議第10号・平成9年度八代市食肉センター特別会計予算委員長報告)  第21 議第11号・平成9年度八代市交通災害共済事業特別会計予算委員長報告)  第22 議第12号・平成9年度八代市公共下水道事業特別会計予算委員長報告)  第23 議第13号・平成9年度八代市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算委員長報告)  第24 議第14号・平成9年度八代市公共用地先行取得事業特別会計予算委員長報告)  第25 議第15号・平成9年度八代市水道事業会計予算委員長報告)  第26 議第16号・平成9年度八代市病院事業会計予算委員長報告)  第27 議第17号・市道路線の廃止について(委員長報告)  第28 議第18号・町及び字の区域の変更について(委員長報告)  第29 議第19号・八代市議会議員の報酬等に関する条例の一部改正について(委員長報告)  第30 議第20号・八代市長等の給与に関する条例の一部改正について(委員長報告)  第31 議第21号・八代市報酬及び費用弁償条例の一部改正について(委員長報告)  第32 議第22号・八代市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について(委員長報告)  第33 議第23号・消費税率の改定等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について(委員長報告)  第34 議第24号・八代市環境基本条例の制定について(委員長報告)  第35 議第25号・八代市営墓園条例の制定について(委員長報告)  第36 議第26号・八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正について(委員長報告)  第37 議第27号・八代市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正について(委員長報告)  第38 議第28号・八代市二見自然の森の設置及び管理に関する条例の制定について(委員長報告)  第39 議第29号・八代市厚生会館条例の一部改正について(委員長報告)  第40 議第30号・八代市老人憩の家条例の一部改正について(委員長報告)  第41 議第31号・八代市高齢者住宅整備資金の貸付に関する条例の廃止について(委員長報告)  第42 議第32号・八代市食肉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について(委員長報告)  第43 平成8年請願第16号・法務局における職員の増員に関する意見書の提出方について(委員長報告)  第44 請願第1号・夫婦別姓の制度導入に反対する意見書の提出方について(委員長報告)  第45 請願第4号・八代地域における八代総合病院の産科休診撤回未熟児医療体制の確立に関する決議方について(委員長報告)  第46 議第33号・教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  第47 議第34号・教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  第48 議第35号・固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて  第49 議第36号・固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて  第50 議第37号・人権擁護委員候補者の推薦について  第51 発議案第1号・三井・三池炭鉱の閉山に伴う地域振興・雇用対策を求める意見書案  第52 発議案第2号・地方分権の積極推進を求める意見書案  第53 発議案第3号・医療保険法改正案に反対する意見書案  第54 灘屋ゴルフ(株)法人市民税に対する徴税責任者である市長の徴税等に関する事項(委員長報告)  第55 市長職にある沖田嘉典氏の固定資産税等の納付状況に関する事項(委員長報告)  第56 公人に係る守秘義務に関する事項(委員長報告)  第57 会議録署名議員の指名         ──────────────────── ・会議に付した事件  1.日程第 1  1.日程第 2  1.日程第 3  1.日程第 4  1.日程第 5  1.日程第 6  1.日程第 7  1.日程第 8  1.日程第 9  1.日程第10  1.日程第11  1.日程第12  1.日程第13  1.日程第14  1.日程第15  1.日程第16  1.日程第17  1.日程第18  1.日程第19  1.日程第20  1.日程第21  1.日程第22  1.日程第23  1.日程第24  1.日程第25  1.日程第26  1.日程第27  1.日程第28  1.日程第29  1.日程第30  1.日程第31  1.日程第32  1.日程第33  1.日程第34  1.日程第35  1.日程第36  1.日程第37  1.日程第38  1.日程第39  1.日程第40  1.日程第41
     1.日程第42  1.日程第43  1.日程第44  1.日程第45  1.日程第46  1.日程第47  1.日程第48  1.日程第49  1.日程第50  1.日程第51  1.日程第52  1.日程第53  1.発議案第4号・法務局における職員の増員に関する意見書案(谷口一男君外7名提出)  1.発議案第5号・夫婦別姓の制度導入に反対する意見書案(白石哲哉君外6名提出) 1.発議案第6号・八代地域における八代総合病院の産科休診撤回未熟児医療体制の確立を求める決議案(上野茂満君外7名提出)  1.日程第54  1.日程第55  1.日程第56  1.閉会中継続審査の件(陳情第18号・市立日奈久若竹保育園の存続方について・文教福祉委員会)  1.閉会中継続調査の件(教育施設の整備、管理に関する諸問題の調査・文教福祉委員会)  1.閉会中継続調査の件(文化財の保護・活用に関する諸問題の調査・文教福祉委員会)  1.閉会中継続調査の件(保健・福祉施設の整備、管理に関する諸問題の調査・文教福祉委員会)  1.閉会中継続審査の件(平成8年陳情第8号・松江町地内用排水路の整備方について・建設環境委員会)  1.閉会中継続審査の件(平成8年陳情第11号・長田町地内用排水路の整備改修方について・建設環境委員会)  1.閉会中継続調査の件(都市計画及び建設工事に関する諸問題の調査・建設環境委員会)  1.閉会中継続調査の件(生活環境に関する諸問題の調査・建設環境委員会)  1.閉会中継続審査の件(陳情第1号・ニコニコ堂横手町出店に係る市内中小商業に対する各種救済措置の強化について・経済企業委員会)  1.閉会中継続審査の件(平成8年請願第6号・農産物輸入制限のためのセーフガードの発動に関する意見書の提出方について・経済企業委員会)  1.閉会中継続調査の件(農林水産業の振興に関する諸問題の調査・経済企業委員会)  1.閉会中継続調査の件(商・工業の振興及び環境整備に関する諸問題の調査・経済企業委員会)  1.閉会中継続調査の件(観光レクリェーション施設の整備に関する諸問題の調査・経済企業委員会)  1.閉会中継続調査の件(病院及び上水道事業に関する諸問題の調査・経済企業委員会)  1.閉会中継続調査の件(食肉センターの運営・管理に関する諸問題の調査・経済企業委員会)  1.閉会中継続審査の件(請願第2号・健康保険法等の一部を改正する法律案の取り下げを求める意見書の提出方について・総務委員会)  1.閉会中継続審査の件(平成8年陳情第1号・公的年金制度の改善を求める意見書の提出方について・総務委員会)  1.閉会中継続調査の件(行財政の運営に関する諸問題の調査・総務委員会)  1.閉会中継続調査の件(新幹線建設に関する諸問題の調査・総務委員会)  1.閉会中継続調査の件(総合計画に関する諸問題の調査・総務委員会)  1.閉会中継続調査の件(議会運営に関する事項・議会運営委員会)  1.日程第57         ──────────────────── ・ 出席議員及び欠席議員の氏名 (1)出席議員(31人)    1番 福 田 富 雄 君      2番 上 野 茂 満 君    3番 中 村 義 一 君     4番 田 中   安 君    5番 今 田 智 徳 君     6番 寺 田 親 晴 君    7番 栗 原 伸 安 君     8番 藤 井 次 男 君    9番 田 中 靖 二 君    11番 橋 本 徳 雄 君   12番 白 石 哲 哉 君    13番 中 村 和 美 君   14番 谷 口 一 男 君    15番 沢 田 行 雄 君   16番 松 永 久 彦 君    17番 松 本 元 善 君   18番 山 田 栄 一 君    19番 泉   正 治 君   20番 前 田   慧 君    21番 梅 田 玲 子 君   22番 渡 辺 俊 雄 君    23番 山 本 幸 廣 君   24番 小 薗 純 一 君    25番 氏 家 正 則 君   26番 木 田 哲 次 君    27番 友 田 昭 一 君   28番 井 山 九洲男 君    29番 桶 本 真一郎 君   30番 副 島 郁 朗 君    31番 浦 川 博 邦 君   32番 前 田 秀 康 君 (2)欠席議員(1人)   10番 宮 本 安 信 君         ──────────────────── ・ 説明のために出席した者の職氏名 (1)長                 (2) 収入役  市      長   沖田嘉典君     収 入 役     上村正勝君   助      役   井村郁雄君    (3) 教育委員会    企画財政部長    真開純雄君      委員        小柳洋一君    秘書広報課長   山中健二君       教育長       水本正和君                        教育部長    金丸純久君     財政課長     小嶋宣雄君        庶務課長    江崎眞通君    行政管理部長    田中 忠君    (4) 農業委員会    市民部長      緒方一博君      会長        満田繁光君    環境部長      山本保生君    (5) 選挙管理委員会   健康福祉部長福祉事務所長             垣田美彰君      委員長       上田義光君    産業振興部長    永江明久君    (6) 監査委員    建設部長      石村勝美君      委員        澤村達良君         ──────────────────── ・ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名    事務局長     保 田 光 義 君     次長       田 中 昭 則 君    主幹       松 山 俊 哉 君     議事調査係長   桑 崎 雅 介 君    庶務係長     國 岡 雄 幸 君     主任       土 谷  武 君    主任       永 原 博 英 君     主事補      津 川 恵美子君         ────────────────────              (午後2時28分 開議) ○議長(福田富雄君) これより本日の会議を開きます。         ──────────────────── △議長の諸報告 ○議長(福田富雄君) 諸般の報告をいたします。  2月21日、決算審査特別委員会委員長から、平成7年度八代市一般会計及び特別会計の10会計決算について審査が終了した旨報告がありました。  3月17日、灘屋ゴルフ(株)の法人市民税に対する徴税責任者沖田嘉典市長の徴税等に関する調査特別委員会委員長から、調査が終了した旨報告がありました。  本日、市長から議案5件が送付され、受理いたしました。  次に、本日、発議案3件が提出されました。  その余の報告は、朗読を省略いたします。         ──────────────────── △日程第1 ○議長(福田富雄君) 日程第1・橋本徳雄君に対する再懲罰の件を議題といたします。  橋本徳雄君の退場を求めます。                (橋本徳雄君 退場) ○議長(福田富雄君) 本件に関し、委員長の報告を求めます。  懲罰特別委員会委員長泉正治君。
              (懲罰特別委員会委員長泉正治君 登壇) ◎泉正治君 今定例会において、再懲罰動議による懲罰特別委員会に付託されました橋本徳雄君に対する再懲罰の件につきまして審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果について御報告いたします。  まず、審査の参考に資するため、発議者にその趣旨説明を求めましたところ、去る3月17日の本会議での橋本徳雄議員に対し、秘密保持の違反に当たるとして地方自治法第135条第2項・陳謝の懲罰を科すことに決定したが、陳謝の懲罰に応じないため、著しく議会の権威を失墜させたことにより、地方自治法第134条の規定により出席停止1日間の再懲罰を科されたい旨の説明がありました。  そこで、委員会では、地方自治法第134条の規定により1日間の出席停止の懲罰を科すべきかどうかについて協議を行いましたところ、委員から、仮に6月定例会の冒頭に5日間の出席停止としても、登院停止の実日数は1日で終わるので、継続審査する意味がないため、1日間の出席停止でよいこと。100条委員長の報告を行うことと懲罰を科すことは別個に考えるべきであり、25日の1日間の出席停止でよいこと。100条委員会の秘密漏洩により懲罰委員会が設置され、陳謝の懲罰を科すことに決定したものの、陳謝の懲罰に応じないことは議会運営のシステムを拒否することであり、懲罰は科すべきであること。一番重いと考えられるのは、出席停止の日数に関係なく、最終日の討論・採決に出席できないことであり、また懲罰事犯については、会期中に結論を出すことがベターであると考えれば、最終日の1日間の出席停止は重い懲罰であるとの賛成意見。また、100条委員会の秘密会に対する意見が多いことから、100条委員会の委員長報告に対する討論を行わせる必要があると思うので、最終日の1日間の出席停止の懲罰を科すことには反対とする意見。さらに、1日間の出席停止の懲罰では余りに軽すぎると思うので、継続として6月定例会において5日間の出席停止の懲罰を科すべきであるとの意見等、種々論議がなされまして、採決の結果、橋本徳雄議員に対し、賛成多数をもって1日間の出席停止の懲罰を科すことに決定いたしました。  以上で報告を終わります。 ○議長(福田富雄君) 以上で委員長の報告を終わり、これよりただいまの報告に対する質疑を行います。  質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 以上で質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 以上で討論を終わります。 ○議長(福田富雄君) これより橋本徳雄君に対する再懲罰の件を起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は橋本徳雄君に1日間の出席停止の懲罰を科することであります。  本件は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者 起立) ○議長(福田富雄君) 起立多数であります。よって、橋本徳雄君に1日間出席停止の懲罰を科することは可決されました。 ○議長(福田富雄君) 橋本徳雄君の入場を求めます。                (橋本徳雄君 入場) ○議長(福田富雄君) ただいまの議決に基づき、これより橋本徳雄君に対し懲罰の宣告をいたします。 ○議長(福田富雄君) 橋本徳雄君に1日間の出席停止の懲罰を科します。 ○議長(福田富雄君) 橋本徳雄君の退場を命じます。                (橋本徳雄君 退場)         ──────────────────── △日程第2〜11 ○議長(福田富雄君) 日程第2から日程第11まで、すなわち議第59号から同第68号までの平成7年度八代市一般会計及び特別会計の決算10件を一括議題とし、これより委員長の報告を求めます。  決算審査特別委員会委員長前田秀康君。(「10分で終われよ。」と呼ぶ者あり)          (決算審査特別委員会委員長前田秀康君 登壇) ◎前田秀康君 去る9月定例会において決算審査特別委員会に付託されました平成7年度八代市一般会計及び特別会計歳入歳出決算10件について、審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  初めに、決算の概要について申し上げます。  まず、一般会計の決算額は歳入総額338億8271万7500円、歳出総額328億8425万8664円、歳入歳出差し引き額である形式収支額は9億9845万8836円となっておりますが、この形式収支額から翌年度へ繰り越すべき財源4億0661万9987円を差し引いた実質収支額は5億9183万8849円の黒字となっております。  さらに、この実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額においても、1074万9967円の黒字となっております。  また、歳出決算額の中には、財政調整基金積立金2885万3737円と繰り上げ償還金4億7958万1037円の黒字要素が含まれており、これを単年度収支額に加えた実質単年度収支額は5億1918万4741円の黒字となっております。  次に、特別会計9件の決算総額において、歳入総額223億5023万2612円から歳出総額216億5732万3642円と、翌年度へ繰り越すべき財源1799万3090円を差し引いた実質収支は6億7491万5880円となっておりますが、前年度の実質収支額が5億0471万3121円でありましたので、差し引き単年度収支額では1億7020万2759円の黒字となり、実質単年度収支額も同額の1億7020万2759円の黒字となっております。  委員会では、執行部の概要説明を聴取した後、質疑に入り、予算がその目的に従って十全に執行されたかどうか、また、その効果はどうであったかなどを視点として、延べ21日間にわたり終始活発な質疑、意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることにいたしまして、その主なものについて申し上げます。  まず、議第59号・八代市一般会計決算についてでありますが、歳入において、市税の不納欠損処分の要件について質疑があり、執行部から、不納欠損は地方税法第15条の7項及び第18条に該当したもので、不動産競売による1号該当、滞納処分をすることにより、その生活を著しく困窮させる2号該当、滞納者の居所及び差し押さえ可能な財産が判明しない場合による3号該当などの執行停止する要件と、また、5年間滞納処分をしない場合は消滅時効の要件がある。不納欠損における執行停止と消滅時効の関係については、本来は1号該当、2号該当、3号該当等の執行停止を適用するが、その適用をしない場合には消滅時効として措置されるものとの答弁がありました。  さらに委員から、時効を中断させる方法及び納税者の納税意識の啓発普及について質疑があり、執行部から、時効を中断させる措置としては、滞納処分及び1円でも徴収すれば債務を承認したこととなり、時効が中断するので、現在、鋭意徴収事務に取り組んでいるものの、今後、詳細な財産調査、きめ細かな納税相談を行うなど、消滅時効の発生防止に努めるほか、税負担の公平性からも滞納額の徴収体制の強化を図っていきたいとの答弁がありました。  なお、委員会では、秘密会を開き、高額滞納者の氏名、内容等の資料提出を求め、検討した結果、一般市税及び国民健康保険税の50万円以上の滞納額は12億9232万5000円となり、人員で1012人に上ること。その構成比は一般市税が53.27%、国民健康保険税が46.73%となっております。  平成8年10月31日現在の滞納額の原因を分析すると、営業不振によるもの317件、5億1028万円余り、39.49%、高額負債によるもの230件、2億7079万8000円余り、20.95%、事業失敗・倒産によるもの76件、1億1524万6000円余り、8.92%である旨の説明がありました。  これに対し委員からは、高額滞納者の中には担税能力を有しながらも納税が滞っているものも見受けられるので、十分な調査を踏まえた上で一層の徴収努力が図られるよう要望があっております。  次に、歳出について申し上げます。  まず、総務管理費・一般管理費中、職員手当等において、通勤手当の支給状況について質疑があり、執行部から、通勤手当については、条例に基づき、バスや汽車等の交通機関を利用する場合と、自転車、単車、自動車等の交通用具を利用する場合に区分し支給しており、交通機関を利用する場合は全額支給の限度額が4万円で、2分の1の加算限度額が5000円であり、最高4万5000円である。また、交通用具を利用する場合は、2キロメートル未満が1700円、2キロメートル以上4キロメートル未満が4500円、4キロメートル以上6キロメートル未満が5200円、6キロメートル以上8キロメートル未満が5300円、8キロメートル以上10キロメートルまでが5400円、10キロメートル以上15キロメートルまでは7300円とし、段階的に支給しているとの答弁があり、さらに委員から、2キロメートル未満の近距離通勤手当の妥当性について質疑があり、執行部から、2キロメートル未満の通勤者については、駐車場の問題等もあり、極力自転車等への利用を働きかけていきたい。また、手当の支給については、組合との交渉事項でもあり、他市の支給状況等も調査して、十分協議しながら積極的に取り組む考えであるとの答弁がありました。  また、委員から、時間外勤務手当のうち昼窓手当の支給について質疑があり、執行部から、この手当は昼休み時間に来客の多い、市民課、会計課、納税課並びに市民税課等で、市民サービスの観点から昼休み時間の相談や業務に支障がないように、昭和52年から職員の勤務時間に関する事項であり、組合とも十分協議を行い、その勤務の代償として時間外勤務手当を支給しているとの答弁がありました。  さらに委員から、労働基準法に基づく昼休みの職員の勤務時間の考え方について質疑があり、執行部から、昼休み時間は、12時から15分間は休息時間、12時15分から1時までは休憩時間であり、労働基準法第34条の規定により、6時間を越える勤務については本来は45分間の休憩を与えなければならないが、その時間を勤務させるため時間外勤務手当を支給しているが、労働基準法上、休憩時間を与えないことに問題があると考えられるので、早急に改善する方向で検討していきたいとの答弁がありました。  なお、執行部としては、本委員会の指摘事項を真摯に受けとめ、早急に検討を進めた結果、平成9年1月から昼窓手当の支給は廃止されていることを申し添えておきます。  次に、衛生費・生活環境費中、委託料に関連して、し尿の海洋投入の現状について質疑があり、執行部から、現在のし尿施設は昭和30年代につくられたもので、浄化槽汚泥の処理ができない状況に加えて、平成6年度の事故発生以来、臭気対策として1日当たり86キロリットルの処理能力に対して、現在1日当たり40キロリットルの処理を行っているため、海洋投入量は増加しており、事故以前には、施設の処理が45%、海洋投入が55%の比率であったものが、現在では約8割を海洋投入処分している現状である。しかし、厚生省は、西暦2000年には海洋投入を廃止する方向であり、本市としても、現状打開のために公共下水道の終末処理場によるし尿等の処理及び現在計画中のごみ焼却施設で、水処理施設から出る汚泥を処理することが可能か検討を進めているところであるとの答弁がありました。  次に、農林水産業費・農業費中、水田営農活性化対策推進事業費に関連して、転作推進の事業内容及びそれに伴う報償費の支出先について質疑があり、執行部から、この事業は国の減反政策に基づく事業で、市単独事業では事務量が膨大となり不可能なため、農協、農業団体及び集荷業者へ協力を要請して転作の推進を図っている。まず、転作面積を各農家に配分し、計算事務は市が行い、各農家の転作状況についての確認事務を農協、農業団体及び集荷業者にお願いしている。報償費については、その転作指導及び確認事務のための謝礼であり、転作面積や戸数、筆数等で割合を設けて平等な配分ができるように支出しているとの答弁がありました。  次に、商工費・商工振興費中、貸付金に関連して、中小企業経営安定特別資金預託金制度について質疑があり、執行部から、本制度は、市から各金融機関に預託し、各金融機関でも市と同額の預託金を貸し出すもので、中小企業の経営安定のために利用する目的である。したがって、市内の全金融機関に中小企業の取引実績があるため、全金融機関を対象としており、預託金の算出方法としては、前年度の貸付実績や融資枠に基づき決定している。その預託金の利用状況については、一番利用の多い経営安定特別融資が、平成7年度は前年比半分以下の41件で、そのほかは商店街店舗近代化、団体合理化資金がそれぞれ1件ずつと、急激に件数が減少している。その理由としては、県及び他市の場合には変動金利制をとっていたが、本市の場合は固定金利制を取り入れた関係で、他の金融機関で扱っている商品よりも利率が高くなったためである。この融資制度については、昭和33年に制度化され、経年変化も考えられるので、今後、融資制度の目的の普及及び制度の利用促進を図るため、商工会議所とも十分協議を重ね、検討していきたいとの答弁がありました。  次に、土木費・住宅費・住宅建設費中、補償、補填及び賠償金の内容について質疑があり、執行部から、この内容については、市営住宅の海士江町団地を建てかえる際に、その当時の入居者に対し、公営住宅へ移る場合には移転料として1件10万円を、また民間住宅の場合には、移転料のほかに民間住宅との家賃の差額分を移転助成費として支出したものである。その移転助成費は、入居者が10世帯で100万円、さらに民間住宅への移転世帯7件で、その差額分が平均3万4600円の12ヵ月分を支出したものであるとの答弁があり、さらに委員から、移転助成費等の支出の妥当性について質疑があり、執行部から、市営住宅の建てかえに伴う移転助成費及び民間住宅の家賃との差額分の支出については、県の指導を受けながら事業を進めているものであるとの答弁がありました。  次に、教育費・小学校費・学校管理費中、需用費に関連して、消耗品の購入品目等について質疑があり、執行部から、消耗品費については、生徒・児童数に応じて1校当り150万円から250万円の範囲内で各学校に配分し、購入品目としては、コピー用紙、ザラ紙、インク代、鉛筆や消しゴム等事務用品のほか、ワックス代等も購入しており、各学校での使用分は3000万円程度であるとの答弁がありました。  さらに委員から、教育予算が少ないので、PTAに寄附してほしいという現状に対する教育委員会の見解について質疑があり、執行部から、実際に学級費として徴収している例もあるが、その解消策として、消耗品の一括購入という方法等も含めて保護者負担の軽減について取り組みたいとの答弁がありました。  また、本委員会では、最近の新聞報道による空出張、空残業、食糧費等の問題に関連して、本市においても精査する必要性があるとの判断から、関係証憑類を求め、慎重に審査いたしました結果、食糧費における発注業者の偏り、消耗品費の支払い事務処理上の問題点、時間外勤務時の職員の退出時間のチェック体制の問題等、若干の指摘及び改善事項があるものの、おおむね適切に処理がなされているものと判断いたした次第であります。  以上のほか、戸籍住民基本台帳手数料等の料金の算定方法、税に関する納税者の疑問に対応できる体制づくり、報奨金制度のような特別徴収市民税への見返り措置、弘済会への業務委託の内容及び民間業者の活用、保育料の収入未済額の増加に対する対応策、東京事務所職員の業務内容、交際費と食糧費のあり方、固定資産現況調査事業委託の内容、市立病院への貸付金の内容、扶助費の支出状況とその妥当性、浄化槽の点検料金の算定方法、海洋投入における委託料の算定方法、新清掃センターの運営方法の検討方、新清掃センター建設に伴う土地改良事業と農業公園の関連、農業用排水路のしゅんせつ土砂の処理方法、流通団地基本構想、家賃滞納世帯への訪問指導の業務内容、八代地区建設副産物対策連絡部会の概要、防火井戸及び防火水槽の新設計画、八代市教科等研究委嘱校補助金の増額方、各校区総合社会教育推進協議会の委託料の増額方、宮原町中学校組合負担金の算定方法、学校給食単独校への今後の取り組み、積立金の繰り上げ償還の有効活用方、教育振興費における特別旅費の内容、石油製品の契約価格の見直し方、教育関係予算の積極的な確保方、及び土地開発公社と土地開発基金等の運用等々について質疑・意見・要望があっております。  次に、特別会計決算について申し上げます。  まず、議第62号・八代市国民健康保険特別会計決算でありますが、歳入において、保険税の不納欠損並びに滞納繰越額の原因について質疑があり、執行部から、不納欠損額は5200万円程度であり、これは地方税法15条第7項の執行停止に該当し、所在不明及び生活苦による生活保護適用の場合に不納欠損となること。また、滞納繰越額は10億6000万円程度であり、その原因としては、国保税の1世帯の最高額は52万円であるが、営業不振、倒産等の理由により滞納額が累積したものであるとの答弁がありました。  さらに委員から、県下各市における国保税の税体系について質疑があり、執行部から、国保税の課税については、所得割・均等割・平等割の3方式を採用しているところは八代市、熊本市、宇土市の3市であり、その他の市は、資産割を含めた4方式である。八代市の国保税の算定の仕方については、均等割・平等割に関しては他市と比較しても高い方ではないものの、所得割が非常に高いように見えるのは、税の算定として資産割が算定基礎にないこともひとつの原因と考えられる。仮に、所得割の税率を低くするならば、均等割と平等割を上げなければならず、低所得者に対して影響がある。したがって、そのような理由により均等割と平等割を低く抑えているとの答弁がありました。  次に、歳出において、総務費・一般管理費中、委託料において、レセプト点検業務委託の内容について質疑があり、執行部から、この点検方法としては、医療機関から国保連合会へ診療報酬請求書が提出され、それを連合会で審査した後、国民健康保険課へその請求書が送付されて、国保課で区分・整理を行う。その数、年間40万枚を、半年間の再審査の期限に間に合うように1枚ずつレセプトを点検し、その中から薬・単価・数量等をチェックし、おかしいものについては再び連合会へ返す手順をとっているとの答弁がありました。  次に、保健事業費・疾病予防費において、熊本県国民健康保険団体連合会への委託の必要性について質疑があり、執行部から、国保連合会の発足については、市町村ではチェックできない請求書の医療内容の審査が主であったと思うが、それが県単位で連合会を組織している。この業務としては、各市町村がやらなければならない同じ仕事を国民健康保険連合会が取りまとめて電算処理する事業であり、この委託を国保連合会にしないとなれば各市町村自体でやらねばならない。例えば、被保険者が全国の多数の医療機関でいつ受診されるかわからないし、そうした関係を各都道府県の国保連合会が集約して行うやりとりの業務も市単独で行わなければならなくなる。その費用については相当な額になると考えられ、国保連合会に委託をしていない自治体は皆無に等しいと思うとの答弁がありました。  次に、議第64号・八代市食肉センター特別会計決算についてでありますが、起債の高利率の繰り上げ償還について質疑があり、執行部から、食肉センターの起債借入利率は、一番高いのが8%、低利で7.1%であるが、この借入先は年金資金という政府資金であり、国民年金等の掛金を原資として運用され、市町村に貸し付けられており、国の財政投融資計画の中で取り組まれているもので、この繰り上げ償還についても県を通じて国へ要望しているが、現在認められていないとの答弁がありました。  さらに、委員から、冷蔵庫修繕の契約について質疑があり、執行部から、冷蔵庫の修繕については、建設部へ業者選定依頼し、建設部サイドで業者3社から見積もりを取るなど業者選定を依頼したもので、結果的には一番安い業者として決定したとの答弁がありました。  さらに委員から、通常の設備の故障・修理については、その設備整備を請けた業者が対応した方が妥当であると思われるが、このように金額が大きい修理については、今後は市条例に基づいた対処方の要望意見がありました。  このほか、センター使用料の改定、浄化槽の管理委託、警備保障委託を含めた経常経費の節減等々についても質疑・要望意見があっております。  次に、議第66号・八代市公共下水道事業特別会計決算についてでありますが、負担金及び使用料の収入未済額の対応策について質疑があり、執行部から、下水道の事業負担金は受益面積に応じて負担金を徴収しているが、その滞納理由としては、極端に対象世帯の面積が広い場合とか、下水道本管につないでいないことの理由がほとんどである。したがって、できるだけ対象世帯に対して本管へのつなぎ込みや受益者負担金の納付についてお願いしているが、現在、水洗化促進専門員としてシルバー人材センターの2名を配置して、その未納者の名簿をもとに時間外での対応、さらに次年度で滞納額となる現年度の徴収に重点を置くほか、過年度分についても積極的に取り組んで徴収しているため、今までの過年度分の徴収が約400万円から、平成7年度については徴収専門員制度の徴収強化に伴い約640万円の実績を上げ、全体の滞納額も減少の傾向にある。過年度分の滞納額については、行き先を十分に調査し、5年間経過した所在不明者のみを不納欠損処分としているとの答弁があり、委員から、下水道使用料の徴収に当たっては、できるだけ消滅時効による不納欠損しないよう徴収強化方の要望があっております。  次に、議第67号・八代市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算についてでありますが、未償還金の回収に対する基本的な考え方について質疑があり、執行部から、平成9年度では、同和対策事業の期限切れに伴い新たな貸し出しは生じないと予想されるので、平成9年度以降は償還額の処理のみとなると思うので、未償還者に対して、再度、貸付制度の趣旨を説明し、実態調査、未償還の理由調査等を実施したいと考えている。また、県下各市町村の貸付状況等、償還に至るまでの指導の徹底について参考にしながら回収作業の取り組みを強化していきたいとの答弁がありました。  さらに委員から、貸付事業に伴う元利総額について質疑があり、執行部から、貸し付けの元利総額は4億3900万円で、平成29年までの償還期間である。その内訳としては、収入済額1億8000万円、未償還額2億5900万円となるが、この元利総額は今までの未納額と平成8年以降の償還額を合せた額であるとの答弁があり、委員から、この問題については、同和対策審議会の中で十分論議がなされていると思うが、さらに今後収入未済額に対する徴収体制の確立についての努力方の要望があっております。  このほか、上水道と簡易水道との料金格差、老人医療受給資格者数と最近の医療費の推移、国保税の収納対策強化、医療保険カード発行業務、国保予算編成上の問題、日本下水道事業団への濃縮設備建設委託の必要性、北部汚水幹線工事における工事指名入札の方法等々についても質疑・要望意見があっております。  以上の5件については、議第60号・八代市二見舟津簡易水道事業特別会計決算、議第61号・八代市二見白島簡易水道事業特別会計決算、議第63号・八代市老人保健医療特別会計決算、議第65号・八代市交通災害共済事業特別会計決算、議第68号・八代市公共用地先行取得事業特別会計決算とともに、慎重に審査いたしました結果、いずれも全会一致をもって認定してしかるべきものと決した次第であります。  最後に、本決算の審査の過程において、行・財政の運営に関し必要な提言、要望が多数あっておりますので、執行部におかれては十分検討、留意され、今後の予算執行に生かしていただくよう委員会の一致した意見として一言申し上げ、以上で報告を終わります。 ○議長(福田富雄君) 以上で委員長の報告を終わり、これよりただいまの報告に対する質疑を行います。  質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 以上で質疑を終わり、これより討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 以上で討論を終わり、これより採決いたします。  議第59号から同第68号まで、すなわち  平成7年度八代市一般会計決算、  同 二見舟津簡易水道事業、  同 二見白島簡易水道事業、  同 国民健康保険、  同 老人保健医療、  同 食肉センター、  同 交通災害共済事業、  同 公共下水道事業、  同 住宅新築資金等貸付事業、  同 公共用地先行取得事業の各特別会計決算、  以上10件については、委員長の報告どおり、これを認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手多数、よって本10件は認定することに決しました。           ──────────────────── △日程第12〜第45 ○議長(福田富雄君) 日程第12から日程第45まで、すなわち議第1号から同第3号まで、及び同第5号から同第32号までの議案31件、並びに平成8年請願第16号、請願第1号、同第4号の3件を一括議題とし、これより各委員長の報告を求めます。  文教福祉委員会委員長上野茂満君。           (文教福祉委員会委員長上野茂満君 登壇) ◎上野茂満君 文教福祉委員会に付託されました予算案3件、条例案6件、及び請願1件について審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果について御報告いたします。  なお、議案につきましては、執行部の説明を聞き、質疑、意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたしまして、その主なものを申し上げます。  まず、議第1号・平成8年度八代市一般会計補正予算・第6号、当委員会関係分についてでありますが、第4款・衛生費・保健衛生費中、委員から、各種予防接種事業費を減額補正した理由について質疑があり、執行部から、予防接種法の改正により、予防接種を受ける時期等について保護者の判断ができるようになったこと。また、集団接種と比べて医師が時間をかけて問診できるようになったこと等により、予防接種の副反応防止につながることから、個人接種が増え、集団接種が減少したものであるとの答弁がありました。  さらに、委員から、集団接種による事故について質疑があり、執行部から、本市では事故の発生はないものの、他の市町村では集団接種の副反応による事故が発生しているとの答弁がありました。  次に、議第5号・平成9年度八代市一般会計予算、当委員会関係分についてでありますが、第3款・民生費・児童福祉費中、委員から、子どもにやさしい街づくり事業の減額理由について質疑があり、執行部から、エンゼルプラン策定に当たっては、県は8年度で骨子をつくり、9年度で市町村に対して計画策定の指導を行うと考えられるので、それに対応するための準備であり、子どもにやさしい街づくりそのものとは別に、エンゼルプランのみをとらえて予算計上したものであるとの答弁がありました。  次に、第9款・教育費・中学校費中、パソコン教育推進事業に関連して、委員から、パソコン教室の冷暖房設備について質疑があり、執行部から、現在、各中学校にパソコンを22台設置しているが、冷房設備はないため、現場からの要望もあっており、今後、年次計画に基づき検討したいとの答弁があり、さらに委員から、今回、校長室には設置する予定であるが、病気の子供たちが出入りする保健室にも冷房設備を設置するよう、財政当局とも協議し、整備してもらいたいとの要望意見があっております。
     次に、同じく教育費・社会教育費中・青少年育成センターに関連して、委員から、青少年相談員の配置について質疑があり、執行部から、今回、初めての対応であるが、職員のかわりに青少年相談員を配置することは、経費が安くなることと、相談員に教職経験者を充てることにより、啓発資料の作成や経験を生かしたソフト面の強化など、内容の充実につながるとの答弁がありました。さらに委員から、次年度予算では、9年度予算額の減額を基準とせずに、事業の実績を考慮し、新たな対応策を考えていくべきとの要望意見がありました。  次に、議第13号・平成9年度八代市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてでありますが、委員から、本事業の執行状況について質疑があり、執行部から、ここ2・3年間は申請があっていないが、同対法の改正も検討されている中、その行方にも関連してくると思うが、制度を維持しておく必要があること。また、滞納関係については、滞納徴収の方法や先進地の状況等も調査し、前担当の建築課とも協議しながら対応していきたいとの答弁がありました。  次に、議第28号・八代市二見自然の森の設置及び管理に関する条例の制定についてでありますが、委員から、使用料の決定した理由、及び自然の森での野鳥類の捕獲禁止について質疑があり、執行部から、使用料の決定については、これまで青少年の教育育成の野外教育キャンプでは、入村料の名目で実費徴収金を徴収していたが、使用料は徴収していなかった。そこで、今回はキャンプファイヤーや炊飯用の薪代等については実費徴収とし、低料金で一人でも多くの人に利用してもらえるよう考慮して決定した。また、野鳥類の捕獲禁止については、自然環境を守るということで、青少年の学習の場として野草や野鳥の観察の機会を設けていきたいと考えており、今後、規則や内規を設けて対応したいとの答弁がありました。  以上、予算案3件、条例案1件については、議第26号・八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正について、議第27号・八代市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正について、議第29号・八代市厚生会館条例の一部改正について、議第30号・八代市老人憩の家条例の一部改正について、議第31号・八代市高齢者住宅整備資金の貸付に関する条例の廃止についてとともに、いずれも慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案のとおり可決してしかるべきものと決した次第であります。  次に、請願第4号・八代地域における八代総合病院の産科休診撤回未熟児医療体制の確立に関する決議方については、全会一致でその趣旨を了として採択した次第であります。  以上、報告終わります。 ○議長(福田富雄君) 建設環境委員会委員長井山九洲男君。          (建設環境委員会委員長井山九洲男君 登壇) ◎井山九洲男君 建設環境委員会に付託されました予算案4件、条例案2件、事件1件の審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  なお、議案については、執行部の説明を聞き、質疑、意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたしまして、その主なものを申し上げます。  まず、議第5号・平成9年度八代市一般会計予算、当委員会関係分でありますが、衛生費・生活環境費・し尿処理費中、海洋投棄委託については、本会議でもるる論議があったところでありますが、委員から、今後のし尿処理施設、並びに海洋投入に対する基本方針について質疑があり、執行部から、施設整備に向けては、し尿と浄化槽汚泥の長期的な発生見込み量を把握する必要があるため、公共下水道整備計画を初めとして、小型合併処理浄化槽による処理との調整を図りながら、中・長期的な生活排水処理基本計画を策定することにより、今後のし尿処理施設のあり方が明らかになってくるものである。熊本県は海洋投入処分のワースト・テンに入っており、県でも早く対処したいとしている。本市では、施設の事故に伴い海洋投入に依存しているが、他市においても、し尿処理施設あるいはごみ焼却施設を検討する中で、ごみ焼却施設を優先的にとらえていることや、海洋投入が単価的に安く、現在のところ法律でも認められているとの事情があり、海洋投入を行っているものの、ロンドン条約を受けて、厚生省でも西暦2000年までに99%海洋投入は禁止されるとの目標が立てられていることから、いずれはできなくなると認識している。浄化槽汚泥を含んだ処理施設を建設する場合、50億から60億円が見込まれるため、現在、職員による専門委員会を設け、公共下水道を活用した処理方法等、し尿処理に伴う諸問題を検討中である。しかしながら、施設建設に向けての具体的な方策は定まっておらず、処理経費が安くて済む方法を研究中である旨の答弁がありました。  次に、7款・土木費・都市計画費・市街地開発費中、仮称・地域交流センターの建設事業に関連し、委員から、区画整理事業に伴う移転がなかなか進展していないことや、核施設たる地域交流センターへの進入道路整備が具現化していない中、建設事業予算12億6856万2000円を計上するに至る理由について質疑があり、執行部から、当初、レインボー計画が計画された時には、地域交流センター自体は核施設となり、補助対象の要件とされ、平成9年度ぐらいまでに地域交流センターが着手されないとこれまでの国庫補助が問題となってくるため、今回、施設建設を提案したものである。地域交流センターは、街並みまちづくり総合支援事業による補助事業であり、区画整理事業の予算とは全く異なるものであるが、地域交流センターを建設することにより、土地区画整理の基盤事業の進捗率の向上につながるのではないかと考える。区画整理に伴う家屋移転については、平成8年度の繰越分を含めて、現在11軒は完了している状況であるが、今後は国・県に働きかけたりするなどして予算の増額を図ることも可能であり、本センターの供用開始までに、これまでの分も合わせて40軒弱の家屋移転ができるのではないかとの答弁がありました。  さらに委員から、本センターへの進入道路であるスポーツセンター線の事業計画について質疑があり、執行部から、大手町からともにかけての区画整理地区内においては、都市計画道路であるスポーツセンター線の約70メートルほどの地盤だけは整備されており、本センター完成までにはアクセス道路として機能させたいと考える。しかしながら、ともを抜けて体育館までの完成には、千仏線の堤防切り下げを考慮し、対応しなければならず、本センターの完成にあわせての開通には無理であるとの答弁がありました。  なお、委員から、区画整理事業における移転促進方、本交流センターから体育館に抜けるまでのスポーツセンター線の早期完成方、並びに地域交流センター建設に当たっての地元業者の優先活用方の強い要望があっております。  以上のほか、敷川内町の不法投棄にかかわる久留米市との協議状況、小型合併処理浄化槽の家庭での管理状況、減量化を図るとする廃棄物循環型社会基盤施設整備事業と新清掃センターの処理能力の再考方、ごみ減量化を促進している中で坂本村のごみを搬入する理由、八千把地区・会地公園の名称の考慮方、東部山麓開発事業における古麓町の位置づけ並びに地元住民に対する事業計画の周知方等々の質疑、意見がありまして、以上、本予算案については、議第1号・平成8年度八代市一般会計補正予算・第6号、当委員会関係分、議第12号・平成9年度八代市公共下水道事業特別会計予算、議第14号・平成9年度八代市公共用地先行取得事業特別会計予算、議第17号・市道路線の廃止について、議第24号・八代市環境基本条例の制定について、議第25号・八代市営墓園条例の制定についてとともに、いずれも原案のとおり可決してしかるべきものであると決した次第であります。  以上で報告を終わります。 ○議長(福田富雄君) 経済企業委員会委員長藤井次男君。           (経済企業委員会委員長藤井次男君 登壇) ◎藤井次男君 経済企業委員会に付託されました予算案7件、条例案1件について審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  なお、議案につきましては、執行部の説明を聞き、質疑、意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたしまして、その主なものを申し上げます。  まず、議第5号・平成9年度八代市一般会計予算、当委員会関係分でありますが、第5款・農林水産業費・農地費中、委員から、清掃センター建設に関連する平和地区の土地改良総合整備事業及びかんがい排水事業の内容について質疑があり、執行部から、この土地総事業は県が事業主体となって実施している事業で、その負担割合は、国が50%、県が25%、本市と地元で25%となっている。市と地元の負担割合については、通常、その事業中、不特定多数が利用する道路及び排水路については、市が残りの全額25%を負担し、用水路等については、地元が全額25%を負担することとなっている。かんがい排水事業は、平和地区内にポンプを2か所設置するものであるとの答弁がありました。  さらに委員から、地元からの清掃センター建設に対する要望事項について質疑があり、執行部から、平和地区の土地総事業中、用水路工事の地元負担を5%とする負担軽減等の要望があるが、この負担軽減については、清掃センター建設問題との関連から、地元との話し合いの中で用水工事の地元負担を5%、客土工事の地元負担を12.5%にすることで計画している。この事業は、県が国の補助を受け事業を実施しており、市の事情で事業をとめることは難しい。当初予算の中には、用水路、客土の事業費は含まれていないが、清掃センター建設問題に関係なく生産基盤の弱い農業地域については、基盤整備を積極的に進め、地元農業者への負担軽減措置を行うなど、他の地域での地元負担についても検討していきたいとの答弁がありました。  なお、委員から、農業後継者育成事業についての広域的な新規事業の取り組み方等の要望意見があっております。  次に、第6款・商工費・商工振興費中、委員から、買い物動向調査の内容、目的について質疑があり、執行部から、この調査は、八代市の商店街に対する地域の生活者の意見や要望を集約し、商店街の立地環境、消費の動向、購買行動、購買形態、サービス等、総合的に調査分析を行い、問題点を明らかにし、その改善策として商店街の活性化のために3年ごとに行うものである。調査対象地域については、八代市郡、芦北郡、球磨郡、下益城郡の中学校25校の2年生の保護者を対象とした調査であるとの答弁がありました。  さらに委員から、この調査の必要性について質疑があり、執行部から、今後、調査内容、調査項目等について十分熟慮するほか、商店街を取り巻く環境が日々変化している中に、その調査の効果が発揮できるように実施時期についても十分検討していきたいとの答弁がありました。  以上のほか、球磨川まつり事業及び全国花火大会の内容充実等々の質疑、要望、意見があっております。  次に、議第16号・平成9年度八代市病院事業会計予算についてでありますが、医業収益中、委員から、人間ドック減少の内容について質疑があり、執行部から、全般的に国保の被保険者の人間ドックに対する感覚が薄れていること。また、市民の要望により関係担当課が、労災病院、総合病院、岡川病院等に応募者数を振り分けたためであるとの答弁がありました。  以上の予算案2件については、議第1号・平成8年度八代市一般会計補正予算・第6号関係分、議第6号・平成9年度八代市二見舟津簡易水道事業特別会計予算、議第7号・平成9年度八代市二見白島簡易水道事業特別会計予算、議第10号・平成9年度八代市食肉センター特別会計予算、議第15号・平成9年度八代市水道事業会計予算、議第32号・八代市食肉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてとともに、全会一致をもって原案のとおり可決してしかるべきものと決した次第であります。  以上で、報告を終わります。 ○議長(福田富雄君) 総務委員会委員長泉正治君。            (総務委員会委員長泉正治君 登壇) ◎泉正治君 総務委員会に付託されました予算案7件、条例案4件、事件1件、請願2件の審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  なお、議案については、執行部の説明を聞き、質疑、意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたしまして、その主なものを申し上げます。  まず、議第1号・平成8年度八代市一般会計補正予算・第6号、当委員会関係分でありますが、歳入において、県支出金・地方バス運行等特別対策事業に関連して、委員から、事業内容及び補正した理由について質疑があり、執行部から、本事業は、地域住民の交通の便を確保するため、赤字となっている不採算バス路線に対して、バス会社の経営収支により、その赤字分を国、県、市で補てんするもので、その路線は合計20路線であり、また、その負担割合は、第3種路線については国、県がそれぞれ4分の1、市が2分の1を負担し、廃止代替路線及び自主運行路線については、県が2分の1、市が2分の1を負担するものである。また、補正理由については、国、県へ補助申請した後、市に対して申請が出てくるため、毎年3月の補正となっており、財源は、その補てん額に対して特別交付税に算入されるものであるとの答弁がありました。これに対し、委員から、当初予算で費目を設けておくべきではないかとの意見があっております。  以上のほか、繰越明許を行う事業課と用地課の緊密な連携の検討方、予算の年度内消化、一般財源の活用による市債の抑制策、時間延長保育が1時間となった理由、基金の有効な運用方法の検討方等々の質疑、要望、意見があっております。  以上、予算案1件については、採決の結果、賛成多数で、議第20号・八代市長等の給与に関する条例の一部改正について、議第23号・消費税率の改定等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてとともに原案のとおり可決してしかるべきものと決した次第であります。  次に、議第5号・平成9年度八代市一般会計予算、当委員会関係分についてでありますが、委員から、歳入の伸びをどのように評価しているのかとの質疑があり、これに対して執行部から、歳入の伸びで特に際立つものは、市債が13億7500万円の伸びで、これは建設事業の中で地域交流センターの建設のための予算が公債費の増につながったものであり、この償還については高利率の繰り上げ償還や市有施設整備基金等の積み立てを行ってきたところであるとの説明を受けて、委員から、今年度の予算は基金を取り崩した上に償還をかぶせるという特徴が見受けられ、今後、数年間債務が膨らんでくると予想されるが、今後の財政が平年度化される見通しについて質疑があり、これに対して執行部から、地域交流センターの建設は大型事業で、建設に伴う起債の元利償還には40%の交付税措置が予定されているものの、基金をこれに全額充ててしまうわけにはいかず、財政的には大きな負担となるが、第3次基本計画の推進も重要な課題であるので、今後は企画面と財政面を十分考え、事業計画の見直しや事業の取捨選択を図りながら、予算編成を行っていきたい。なお、財政調整基金は、最終的には平成8年度と変わらない形にしたいとの答弁がありました。  これに対して、委員から、清掃センターの建設も控えており、安易な市債の発行による収入の帳尻合わせの予算編成は非常に危険性をはらんだものと考えられるので、第3次基本計画の枠組みに沿った来年度以降の財政運営について、厳しく指導されたいとの要望があっております。  次に、歳出についてでありますが、第2款・総務費中、戸籍住民基本台帳費に関連し、委員から、自動交付機の交付実績及び今後の見通しについて質疑があり、執行部から、平成9年1月末の実績として、印鑑証明については窓口利用の13%の利用率で、平日で38枚、土曜日、日曜日、祭日では8枚平均の交付で、徐々にではあるが利用が増加してきている。市民への周知方法としては、2ヵ月に1度、公報紙でカード交付のお知らせをしており、市民課の窓口でも証明書を取りに来た人にカードの交付を受けるよう勧めているところで、本来は、共働き等で市役所の執務時間中に来られない人のための設置であり、現在の利用は少ないが、宣伝が行き渡ってくると利用者が増加してくるものと思うとの答弁がありました。  以上のほか、民生費や教育費が削減されることのない予算の編成方、各種団体運営に伴う補助金制度の見直し方、商工費貸付金の利率の見直し並びに活用策の抜本的検討方、法律相談・訴訟関係経費の内訳、賦課徴収費の減額理由、非常備消防団に対する執行部の見解等々の質疑、意見、要望があっております。  以上、予算案1件については、採決の結果、可否同数のため委員長裁決により原案のとおり可決してしかるべきものと決した次第であります。  次に、議第8号・平成9年度八代市国民健康保険特別会計予算でありますが、委員から、総務費・徴税費中、納税奨励費の減額理由について質疑があり、執行部から、本市は、収納特別対策事業に平成7年度から取り組んでいるが、本事業は国の補助事業で、本来は2年間の継続事業であるが、本市の場合、1年間の期間延長をしてもらっている。平成8年度まで自動車等を購入し、機動力の整備に努め、平成9年度ではその必要がなくなったために減額されるものであるとの答弁がありました。  以上のほか、医療費通知の必要性、平成8年度末の国民健康保険税の滞納額の見込み、疾病予防事業の見直し方等々の質疑、意見、要望があっております。  以上、予算案1件については、議第2号・平成8年度八代市国民健康保険特別会計補正予算・第1号、議第3号・平成8年度八代市老人保健医療特別会計補正予算・第1号、議第9号・平成9年度八代市老人保健医療特別会計予算、議第11号・平成9年度八代市交通災害共済事業特別会計予算、議第18号・町及び字の区域の変更について、議第21号・八代市報酬及び費用弁償条例の一部改正について、議第22号・八代市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正についてとともに、全会一致をもって原案のとおり可決してしかるべきものと決した次第であります。  次に、平成8年請願第16号・法務局における職員の増員に関する意見書の提出方については、その趣旨を了として全会一致で採択してしかるべきものと決した次第であります。  次に、請願第1号・夫婦別姓の制度導入に反対する意見書の提出方については、委員から、女性の地位向上は男女平等の推進のための大切な課題であるものの、夫婦別姓制度の導入は時期尚早であるとの賛成意見と、今までの家族制度は女性が犠牲を強いられており、女性の権利確立の観点から夫婦別姓制度の導入は必要であるとの反対意見が出され、採決の結果、賛成多数で採択してしかるべきものと決した次第であります。  以上で報告を終わります。 ○議長(福田富雄君) 議会運営委員会委員長寺田親晴君。           (議会運営委員会委員長寺田親晴君 登壇) ◎寺田親晴君 議会運営委員会に付託されました条例案1件について審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果について御報告いたします。  なお、詳細については、委員会記録に譲らせていただきます。  議第19号・八代市議会議員の報酬等に関する条例の一部改正についてでありますが、執行部から、今回の改正内容は、八代市特別職報酬等審議会の答申をもとに議員報酬並びに会議出席の費用弁償を引き上げるもので、報酬は、議長が49万7000円で1万9000円アップ、副議長が44万8000円で1万3000円アップ、議員が42万2000円で1万1000円アップとし、平成9年1月1日から適用する。費用弁償は6100円で、改定率2.67%の200円アップとし、平成9年4月1日から適用するための条例改正である旨の説明がありました。  委員から、特別職報酬等審議会の権限並びに役割について質疑があり、執行部から、特別職の報酬を改定する場合には、各界各層の代表者など10名をもって組織する八代市特別職報酬等審議会へ諮って答申するよう決まりになっており、その意見を聞いた上で市長へ答申を行うことになっている。その審議会への資料としては、全国の類似団体、人口規模の類似都市、近隣都市及び経済の推移等の比較したものを審議するものであり、これまで同様に、本市の議員報酬については、全国の類似団体等と比較して報酬額が低いため、これらを考慮してできるだけ早い時期に類似団体へ近づけるよう努力しなければならないというのが審議会の委員の意見であること。したがって、今回については、類似団体の水準までの改善を目標に進めること。また、改定率としては、民間の賃上げ率や本市職員の定昇込みのアップ率を考慮して、2.67%のアップとしている旨の答弁がありました。  さらに委員から、新聞報道された報酬等審議会会長の議員定数の削減問題について質疑があり、執行部から、報酬等審議会では、議員定数の問題を審議する機関ではないものの、議員の報酬を論議する過程の中で、最近の状況等いろいろ意見が出され、議員定数の削減の必要性までに意見があり、付帯事項として付記されている旨の答弁がありました。  なお委員から、審議会委員の議員報酬に対する認識の違いも考えられるので、審議会のあり方について見直すべきであること。議員定数の削減問題を言及されるのであれば、財政的なつじつま合わせでなく、地方自治法第91条を踏まえながら、各種資料等に基づき審議すべきであること。類似都市としての資料づくりに当たっては、人口、予算、市の面積、地勢や産業構造など、あらゆる角度から収集したもので審議すべきである旨の強い要望・意見があっております。  以上、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案どおり可決することに決しました。  以上で報告を終わります。 ○議長(福田富雄君) 以上で委員長の報告を終わり、これよりただいまの報告に対する質疑を行います。  質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 以上で質疑を終わり、これより討論を行います。   討論ありませんか。   梅田玲子君。                (梅田玲子君 登壇) ◆梅田玲子君 無所属クラブの梅田玲子です。  私は、市議会女性議員として、請願第1号・夫婦別姓の制度導入に反対する意見書の提出方の採択について、次の4点の理由により反対討論を行います。  まず、1点目、今回の改正は、選択的夫婦別姓であり、従来の同姓を望む夫婦にまで別姓を強制するものではありません。夫婦同姓しか選べない現行法律のもとでは、結婚して夫婦になろうとする者は、お互いの合意でどちらかの姓を名乗ることになっていますが、お互いの合意とは言え、男女のどちらか一方の姓しか名乗れず、どちらかは必ず姓を変えなければなりません。そして、現実に改姓しているのは98%が女性です。女が家にくっついて嫁になる制度は、旧家族制度そのもののです。  憲法24条は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」とうたっています。  2点目、選択的夫婦別姓は、家族の──家族を崩壊させるものではありません。先週の日曜日、女性行政室が男女参画型社会実現のための啓発事業として、向井万起男氏をお招きして「女房は宇宙を目指した」と題して講演会を開きました。この中で、NASA・アメリカ宇宙局が限定する直系家族に関しての報告がありました。NASAは直系家族を本人と配偶者と子供と規定し、親、兄弟を含む家族を拡大家族として厳密に区別しているということでありました。  現在、日本の戸籍も、夫婦とその子供が家族の単位です。先年から始まった国際家族年の中では、家族から始まる民主主義が提唱されました。選択的夫婦別姓の制度は、個々の夫婦が別姓か同姓かを選ぶ過程で、結婚観、家族観を話し合い、互いの人権や──ごめんなさい、互いの人格や歴史を尊重し、自分たちらしい民主的な関係を前向きに築いていくこれからの制度であると考えます。  3点目、もし、家名が大切であるという論理があるなら、男性のこれと同じく女性のそれも大切です。今後、少子化が進めば、一人っ子同士の結婚が増加することが考えられます。現行制度のもとで改姓している98%の女性の家名とその家族はどのようにして守られていくのでしょうか。家名、姓が家族のきずなであると考えることは一面的です。家族のきずなはお互いの支え合いであり、いたわり合いであり、触れ合いであり、話し合いであると考えます。  4点目、昨年6月の総理府調査では、希望する夫婦には別姓を認めることに賛成の回答が55%です。また、昨年12月には内閣総理大臣を本部長とする男女共同参画本部が男女共同参画2000年プランを提出しました。施策の基本的方向と具体的施策として、共同参画の視点に立った社会制度、慣行の見直し、意識の改革と明記しています。すなわち、家族に関する法制の整備として、男女平等等の見地から、選択的夫婦別姓制度の導入や、再婚禁止期間の短縮を含む婚姻及び離婚制度の改正についてさらに検討を進めるとしています。  別姓を求める声が出始めて10年以上がたちました。昨年は八代市でも男女共同参画宣言の奨励都市として総理府の指定を受け、平成9年度でも宣言記念事業として予算を計上しています。  何よりも女性問題は、ひとり女性の問題にとどまらない人権の問題として御理解をいただき、今回提出の夫婦別姓の制度導入に反対する意見書の提出方については、不採択としていただきますようお願い申し上げて私の反対討論を終わります。 ○議長(福田富雄君) ほかにありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 以上で討論を終わり、これより採決いたします。   議第1号・平成8年度八代市一般会計補正予算・第6号については、委員長の報告どおり、すなわち原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者 起立) ○議長(福田富雄君) 起立多数、よって本件は原案のとおり可決されました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 議第2号・平成8年度八代市国民健康保険特別会計補正予算・第1号、及び   議第3号・平成8年度八代市老人保健医療特別会計補正予算・第1号   の2件については、委員長の報告どおり、すなわち原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手全員、よって本2件は原案のとおり可決されました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 議第5号・平成9年度八代市一般会計予算については、委員長の報告どおり、すなわち原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者 起立) ○議長(福田富雄君) 起立多数、よって本件は原案のとおり可決されました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 議第6号・平成9年度八代市二見舟津簡易水道事業特別会計予算、及び   議第7号・平成9年度八代市二見白島簡易水道事業特別会計予算   の2件については、委員長の報告どおり、すなわち原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手全員、よって本2件は原案のとおり可決されました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 議第8号・平成9年度八代市国民健康保険特別会計予算、及び   議第9号・平成9年度八代市老人保健医療特別会計予算   の2件については、委員長の報告どおり、すなわち原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。
                    (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手全員、よって本2件は原案のとおり可決されました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 議第10号から同第14号まで、すなわち   平成9年度八代市食肉センター特別会計予算、   同 交通災害共済事業特別会計予算、   同 公共下水道事業特別会計予算、   同 住宅新築資金等貸付事業特別会計予算、及び   同 公共用地先行取得事業特別会計予算   の5件については、委員長の報告どおり、すなわち原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手多数、よって本5件は原案のとおり可決されました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 議第15号・平成9年度八代市水道事業会計予算、及び   議第16号・平成9年度八代市病院事業会計予算   の2件については、委員長の報告どおり、すなわち原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手全員、よって本2件は原案のとおり可決されました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 議第17号・市道路線の廃止について、及び   議第18号・町及び字の区域の変更について   の2件については、委員長の報告どおり、これを可決するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手全員、よって本2件は可決されました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 議第19号から同第21号まで、すなわち   八代市議会議員の報酬等に関する条例の一部改正について、   八代市長等の給与に関する条例の一部改正について、   八代市報酬及び費用弁償条例の一部改正について   の3件については、委員長の報告どおり、すなわち原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手多数、よって本3件は原案のとおり可決されました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 議第22号、及び議第24号から同第32号まで、すなわち   八代市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について、   八代市環境基本条例の制定について、   八代市営墓園条例の制定について、   八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正について、   八代市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正について、   八代市二見自然の森の設置及び管理に関する条例の制定について、   八代市厚生会館条例の一部改正について、   八代市老人憩いの家条例の一部改正について、   八代市高齢者住宅整備資金の貸付に関する条例の廃止について、   八代市食肉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について、   以上10件については、委員長の報告どおり、すなわち原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手全員、よって本10件は原案のとおり可決されました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 議第23号・消費税率の改定等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、委員長の報告どおり、すなわち原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手多数、よって本件は原案のとおり可決されました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 次に請願の採決を行います。  平成8年請願第16号・法務局における職員の増員に関する意見書の提出方について、及び   請願第4号・八代地域における八代総合病院の産科休診撤回未熟児医療体制の確立に関する決議方について   の2件については、委員長の報告どおり、これを採択することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 御異議なしと認め、本2件は採択することに決しました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 請願第1号・夫婦別姓の制度導入に反対する意見書の提出方については、委員長の報告どおり、これを採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手多数、よって本件は採択することに決しました。           ──────────────────── △日程第46〜50 ○議長(福田富雄君) 日程第46から日程第50まで、すなわち議第33号から同第37号までの議案5件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。  市長。               (市長沖田嘉典君 登壇) ◎市長(沖田嘉典君) ただいま上程されました議案5件につきまして提案理由の説明を申し上げます。  議第33号及び議第34号の教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてでございますが、これは2名の委員が本年4月7日をもって任期満了となりますので、その後任として、議第33号では水本正和氏を、議第34号では小嶋嘉郎氏を、いずれも現在に引き続きお願いいたしたくお諮りしております。  議第35号及び議第36号は固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてでございます。これは2名の委員が本年3月31日をもって任期満了となりますので、その後任として、議第35号では田中健三郎氏を、議第36号では池松護氏を、いずれも現在に引き続きお願いいたしたく、お諮りするものでございます。  議第37号は人権擁護委員候補者の推薦についてでございますが、これは法務局からの候補者推薦依頼に基づき、現在9名の人権擁護委員を1名増員するためにお諮りするものでございます。  今回新たに推薦いたします山内二三江氏は、識見に富み、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある方でございまして、その清新な人柄と相まって人権擁護委員として最適任であると考え、提案するものでございます。  何とぞ慎重御審議の上、適切かつ円満な御決定を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(福田富雄君) 以上で提出者の説明を終わり、これより質疑を行います。  質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 以上で質疑を終わります。 ○議長(福田富雄君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議第33号から同第37号までの議案5件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 御異議なしと認め、そのように決しました。  これより討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 以上で討論を終わり、これより採決いたします。  議第33号・水本正和君を教育委員会委員に任命するにつき、これに同意するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手全員、よって本件は同意することに決しました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 議第34号・小嶋嘉郎君を教育委員会委員に任命するにつき、これに同意するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手全員、よって本件は同意することに決しました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 議第35号・田中健三郎君を固定資産評価審査委員会委員に選任するにつき、これに同意するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手全員、よって本件は同意することに決しました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 議第36号・池松護君を固定資産評価審査委員会委員に選任するにつき、これに同意するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手全員、よって本件は同意することに決しました。
              ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 議第37号・山内二三江君を人権擁護委員候補者に推薦するにつき、これに同意するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手全員、よって本件は同意することに決しました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) しばらく時間の延長をいたします。           ──────────────────── △日程第51〜53 ○議長(福田富雄君) 日程第51から日程第53まで、すなわち発議案第1号から同第3号までの発議案3件を一括議題とし、これより発議者の趣旨弁明を求めます。  まず発議案第1号について、寺田親晴君。                (寺田親晴君 登壇) ◎寺田親晴君 ただいま上程されました発議案第1号につきまして趣旨弁明を申し上げます。  本案は別紙のとおりでありますが、朗読をもってかえさせていただきます。(以下朗読)           ────────────────────      三井・三池炭鉱の閉山に伴う地域振興・雇用対策を求める意見書案      三井・三池炭鉱の閉山に伴う地域振興・雇用対策を求める意見書  開鉱以来百余年、近代日本のエネルギーの雄として、また日本経済の基幹産業として貢献してきた三井・三池炭鉱は、経営不振を理由に平成9年3月30日をもって閉山する旨、三井石炭鉱業より三池炭鉱3労組に対し提案された。  この炭鉱閉山は、国のエネルギー政策にかかわるものであり、エネルギー革命後のたび重なる縮小・合理化によって地域経済の活動は停滞し、労働者の失業とその家族の生活問題を引き起こし、関係自治体のみならず、熊本県における社会的、経済的問題まで大きく影響を及ぼしかねない状況にある。  よって、国におかれては、周辺地域の振興のための財政的支援の強化・推進と、炭鉱離職者及び関連企業離職者の雇用対策に万全を期せられるよう、強く要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。           ────────────────────  以上のとおりであります。  どうか全会一致をもちまして御賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げ、趣旨弁明といたします。 ○議長(福田富雄君) 発議案第2号について、泉正治君。                (泉正治君 登壇) ◎泉正治君 ただいま上程されました発議案第2号につきまして趣旨弁明を申し上げます。  本案は別紙のとおりでありますが、朗読をもってかえさせていただきます。(以下朗読)           ────────────────────            地方分権の積極推進を求める意見書案             地方分権の積極推進を求める意見書  平成7年に制定された地方分権推進法により設置された地方分権推進委員会は、昨年12月に第一次勧告として「機関委任事務廃止」の原則を明確にしたところであるが、現在、政府が取り組んでいる行政改革の中で、地方分権はその歴史的経過から喫緊かつ最優先の課題である。  また、去る3月に地方分権推進委員会が取りまとめた中間報告は、目指すべき分権型社会の将来像や、地方分権推進の目的・理念と改革の方向を示すなど、基本的に評価できるものであった。  しかしながら、地方分権は機関委任事務廃止にとどまるものではなく、国と地方の役割分担、地方自主財源の拡充、国庫補助金制度の改善あるいは国の関与・指導のあり方等、国と地方の対等の関係を築くために見直すべき課題は幾つも残されている。  このような中にあって、中間報告をもとに審議を進めている地方分権推進委員会は、機関委任事務制度廃止後の事務の整理や国の関与に関しての考え方を示し、検討を続けているが、指針勧告において地方税財源の充実確保のための課税自主権、さらに機関委任事務廃止後の法定受託事務に対する議会権限や条例制定権等のあり方が、どのように示されるか注目しており、地域社会の多様な個性を尊重する行政システムへの変革が可能となるよう、中間報告における改革の方向性を堅持した指針を勧告されるよう臨んでいるところである。  よって、国及び政府におかれては、地方公共団体及び住民の長年の悲願である地方分権を早期に実現すべく、地方分権推進委員会の勧告を最大限に尊重され、実効性のある地方分権推進計画を作成されるとともに、それに基づく法改正等所要の措置を講じ、着実な成果を上げられるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。           ────────────────────  以上のとおりであります。  どうか全会一致をもって御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げまして趣旨弁明といたします。 ○議長(福田富雄君) 発議案第3号について、浦川博邦君。                (浦川博邦君 登壇) ◎浦川博邦君 ただいま上程されました発議案第3号・医療保険法改正案に反対する意見書案について発議者一同を代表して趣旨弁明を申し上げます。  内容につきましては、別紙議案記載のとおり、これまでの医療保険制度の改正は、いずれも医療制度や社会保障制度全般の改革と切り離して、赤字を穴埋めする財政対策として終始してきたところである。  政府が今国会に提出しようとしている医療保険法改正案も、並行して提案すべき他の医療保険制度や医療制度等の改革を切り離し、サラリーマンの自己負担を1割から2割に、70歳以上の高齢者の自己負担や薬剤費の自己負担額を大幅に引き上げる内容となっている。  今後、医療保険制度の改革に当たっては、国保の抱える構造的な問題を踏まえ、医療保険制度の一元化等、抜本的な改革が行われる必要があると考える。  よって、かかる患者や国民への大幅な負担増は、国民の受診を強く抑制し、国民の健康悪化や疾病の悪化を招くばかりか、薬剤費や出来高払い制度等の医療費のむだ遣いや非効率を生み出す構造の改革を妨げるものとして、強く反対する必要があると考え、意見書を提出する次第であります。  どうか、御趣旨に御賛同いただき、満場一致御決定いただきますようお願い申し上げ、趣旨弁明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(福田富雄君) 以上で趣旨弁明を終わり、これより質疑を行います。  質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 以上で質疑を終わります。 ○議長(福田富雄君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております発議案第1号から同第3号までの3件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 御異議なしと認め、そのように決しました。  これより討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 以上で討論を終わり、これより採決いたします。  発議案第1号・三井・三池炭鉱の閉山に伴う地域振興・雇用対策を求める意見書案、  発議案第2号・地方分権の積極推進を求める意見書案、及び  発議案第3号・医療保険法改正案に反対する意見書案  の3件については、原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手全員、よって本3件は原案のとおり可決されました。           ──────────────────── △発議案第4号〜第6号 ○議長(福田富雄君) 報告いたします。  本日、谷口一男君外7名から発議案第4号、白石哲哉君外6名から発議案第5号、及び上野茂満君外7名から発議案第6号の3件が提出されました。 ○議長(福田富雄君) お諮りいたします。  この際、日程に追加して、発議案第4号・法務局における職員の増員に関する意見書案、発議案第5号・夫婦別姓の制度導入に反対する意見書案、及び発議案第6号・八代地方における八代総合病院の産科休診撤回未熟児医療体制の確立に関する決議案の3件を一括議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 御異議なしと認め、そのように決しました。 ○議長(福田富雄君) 発議案第4号から同第6号までの3件を一括議題とし、これより発議者の趣旨弁明を求めます。  まず、発議案第4号について、谷口一男君。                (谷口一男君 登壇) ◎谷口一男君 ただいま上程されました発議案第4号・法務局における職員の増員に関する意見書案について、発議者一同を代表いたしまして趣旨弁明を申し上げます。  本案は、先刻、関連の請願が採択されましたので、それを審査いたしました関係委員会の私どもが発議したものであります。  内容につきましては、別紙議案記載のとおり、全国にある法務局の業務量が著しく伸びている反面、職員の増加はわずか20%にとどまり、そのため戸籍事務の指導・監督業務や人権擁護業務において、従事職員が絶対的に不足し、行政サービスの低下、職員の労働条件の悪化が深刻な状態となっているにもかかわらず、国家公務員抑制策により法務省の増員要求は厳しく抑えられ、実効ある増員措置がなされていない現状にあります。  よって、国におかれては、法務局の所掌事務に係る行政事務の適正、迅速な処理と職員の労働条件の改善を図るため、職場の実態に見合った増員措置を講じられるよう強く要望する必要があると考え、意見書案を提出した次第であります。  どうか、この趣旨に御理解をいただきまして、満場一致御決定をいただきますようお願い申し上げ、趣旨弁明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(福田富雄君) 発議案第5号について、白石哲哉君。                (白石哲哉君 登壇) ◎白石哲哉君 ただいま上程されました発議案第5号・夫婦別姓の制度導入に反対する意見書案について、発議者一同を代表して趣旨弁明を申し上げます。  本案は、先刻、関連の請願が採択されましたので、それを審査いたしました関係委員会の私どもが発議したものであります。  内容につきましては、別紙議案記載のとおり、総理府の「家族法に関する世論調査」によりますと、別姓容認は32.5%、通称容認は22.5%、別姓反対は39.8%となっており、このうち通称容認は今日の社会情勢や女性の仕事上の不便・不利益を考慮して職場での通称使用に賛成する、いわば同姓賛成者であり、国民の過半数は夫婦別姓に反対している現状であります。  我が国の秩序と安寧に満ちた社会は、親や先祖、人との和を大事にするなど、共通の価値観を継承してきたからであり、その多くは家庭や家族を通して伝えられており、国や社会の生活基盤である家庭や家族の重みを認識することこそ、今の私たち国民の課題でもあります。  姓は、単なる区別のための標章でなく、姓には先祖や家族との一体感が含まれ、その認識と自覚が家族や先祖への愛情と信頼を生み、責任ある倫理と道徳を身につけていく原点であると考えられ、また世界の流れはファミリーネームを大切にした家族尊重に基づく姓の選択であり、我が国でも家名としての姓を大切にしなければ、祖先や家族を結ぶきずなが失われてしまうと危惧するものであります。  しかしながら、社会における女性の役割は大きく、今日の国家の反映と安定には不可欠であり、社会生活上の不便や不利益に対しては善処するべきで、国の法制度として家族の保護を図りつつ、女性の社会進出や活躍を可能にする「通称使用」範囲の拡大が我が国の選択すべき道であると考えます。  よって、政府におかれては、「通称使用」の範囲を速やかに拡大され、夫婦別姓制度を導入されないよう強く要望する必要があると考え、意見書を提出した次第であります。  どうか、この趣旨に御賛同いただき、満場一致御決定いただきますようお願い申し上げ、趣旨弁明といたします。よろしくお願いいたします。終わります。 ○議長(福田富雄君) 発議案第6号について、上野茂満君。                (上野茂満君 登壇) ◎上野茂満君 ただいま上程されました発議案第6号・八代地域における八代総合病院の産科休診撤回未熟児医療体制の確立を求める決議案について、発議者一同を代表して趣旨弁明を申し上げます。  本案は、先に関連の請願が採択されましたので、それを審査いたしました関係委員会の私どもが発議したものであります。  内容につきましては、別紙議案記載のとおり、八代地域における八代総合病院の産科休診撤回未熟児医療体制の確立を図る必要があると考え、決議案を提出した次第であります。  どうか、この趣旨に御理解いただき、満場一致御決定いただきますようお願い申し上げ、趣旨弁明といたします。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(福田富雄君) 以上で趣旨弁明を終わり、これより質疑を行います。  質疑ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(福田富雄君) 以上で質疑を終わります。 ○議長(福田富雄君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております発議案第4号から同第6号までの3件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 御異議なしと認め、そのように決しました。  これより討論を行います。  討論ありませんか。  梅田玲子君。 ◆梅田玲子君 夫婦別姓の制度導入に反対する意見書案については── ○議長(福田富雄君) 梅田議員さん、演壇でお願いします。                (梅田玲子君 登壇) ◆梅田玲子君 梅田です。  夫婦別姓の制度導入に反対する意見書案については、先ほどの反対討論と同じで、反対をいたします。  皆さん、趣旨をお酌み取りの上、採択──不採択にしていただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(福田富雄君) ほかにありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 以上で討論を終わり、これより採決いたします。  発議案第4号・法務局における職員の増員に関する意見書案については、原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手全員、よって本件は原案のとおり可決されました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 発議案第5号・夫婦別姓の制度導入に反対する意見書案については、原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手多数、よって本件は原案のとおり可決されました。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 発議案第6号・八代地方における八代総合病院の産科休診撤回未熟児医療体制の確立に関する決議案については、原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。                 (賛成者 挙手) ○議長(福田富雄君) 挙手多数、よって本件は原案のとおり可決されました。           ──────────────────── △日程第54〜56 ○議長(福田富雄君) 日程第54から日程第56まで、すなわち灘屋ゴルフ(株)法人市民税に対する徴税責任者である市長の徴税等に関する事項、及び市長職にある沖田嘉典氏の固定資産税等の納付状況に関する事項、公人に係る守秘義務に関する事項の3件についてを一括議題とし、これより委員長の報告を求めます。  灘屋ゴルフ(株)法人市民税に対する徴税責任者沖田嘉典市長の徴税等に関する調査特別委員会委員長副島郁朗君。(「1時間で終われよ」と呼ぶ者あり)   (灘屋ゴルフ(株)法人市民税に対する徴税責任者沖田嘉典市長の徴税等に関する調査特別委員会委員長副島郁朗君 登壇) ◎副島郁朗君 灘屋ゴルフ株式会社の法人市民税に対する徴税責任者沖田嘉典市長の徴税等に関する調査特別委員会の報告をさしていただきます。長時間になりますので、御協力のほどをお願い申し上げます。なお、市長・執行部は襟を正してお聞き取りいただきたいと思います。(「ええぞ」と呼ぶ者あり)  昨年7月26日の臨時会において設置された、灘屋ゴルフ株式会社の法人市民税に対する徴税責任者沖田嘉典市長の徴税等に関する調査特別委員会は、地方自治法第98条第1項における検閲検査権、同法第100条の調査権を付与され、自来約8カ月の長期間に、延べ22回に及ぶ慎重な調査及び審議を重ねてまいったところであります。  その調査事項としましては、第1項・灘屋ゴルフ(株)法人市民税に対する徴税責任者である市長の徴税等に関する事項、第2項・市長職にある沖田嘉典氏の固定資産税等の納付状況に関する事項、第3項・公人に係る守秘義務に関する事項の3項目が調査対象となったものでありますが、本調査特別委員会における調査及び審査の進め方につきましては、第1項から第3項まで順次項目を追って調査することとし、それぞれの項目ごとに執行部に対し関係する資料の提出を求め、詳細な審査・調査を行いながら、事情聴取を行った後、事務処理上、守秘義務とされるものや、個人のプライバシーまで波及すると考えられるものについては秘密会に入り、参考人として喚問を予定する人に対する委員からの質問事項の取りまとめを行い、質問事項を議決した上で、市職員OBや民間人を含んだ参考人を喚問し、秘密会を開くなどして調査を進めてまいりました。  ここに貴重な時間をおかりして、これまでの調査内容と経過について御報告申し上げますが、特に会議の性格上、秘密会における議事が中心となっているために、包括的な報告になることを避ける意味から、あえて委員会における議決をいただいた秘密の開示されたものについて報告いたしますことを御了承いただきたいと思います。  まず、調査事項の第1項・灘屋ゴルフ(株)法人市民税に対する徴税責任者である市長の徴税等に関する事項についてでありますが、委員会において議決された質問項目数は、延べ49件、説明員・延べ20人、参考人・延べ13人の出席を願い、審査・調査を行っております。  調査の内容につきましては、大別して、1.灘屋ゴルフの設立から解散に至るまでの経緯、2.法人市民税の課税から収納に至るまでの経緯と、時効から不納欠損処分に至るまでの徴税事務の執行、3.県公報に係る後援会収支報告書に掲載された貸付金、4.納入・催告等における市のとってきた対応、特に、市長の徴税に関する責任者としての権限について、特に論点とされた4項目の調査を進めてまいりました。  まず、1.灘屋ゴルフの設立から解散に至るまでの経緯として、執行部に対して灘屋ゴルフ(株)に関する昭和58年以降の法人市民税の徴税状況及び不納欠損処分に至るまでの経緯を示した、役員登記簿謄本、法人市民税台帳兼収納簿、熊本県公報などの資料の提出を求め、資料に基づき執行部に対して事情聴取をいたしました。  それによりますと、灘屋ゴルフ株式会社は、昭和55年4月18日、東京都豊島区西池袋1丁目39番1号に、沖田嘉典氏を代表取締役として設立・登記がなされ、昭和58年1月31日に、沖田嘉典氏は代表取締役を退任されております。この間、昭和57年6月1日、麦島西町1−1に沖田忠勝氏を支社長とする八代支社が設置されております。  昭和56年5月28日、沖田毅氏が代表取締役に就任され、昭和59年1月31日、株主総会の決議により解散。同年2月22日、清算人・沖田毅氏として解散登記がなされております。  そこで、本調査特別委員会への沖田嘉典氏からの申入書中、灘屋ゴルフにおいて沖田嘉典氏は昭和56年5月28日に社長から代表取締役会長に就任したものとの解釈について、参考人として出席要求した前灘屋ゴルフ社員から、灘屋ゴルフに昭和47年から昭和58年6月ごろまで勤めていたが、よく承知していないものである。また、設立登記のための発起人とされていることについては、覚えがなく、加わったこともない。また、やめるまでの間、沖田嘉典氏から命令を受けていたもので、やめるについても沖田嘉典氏の命令で会社を退職したものであり、会長あるいは社長の区別は一つもなかった。取締役会に1回も出たことはなく、常務になったときも、登記簿を見たことはなく、社長から、今度常務になったと聞かされただけである。社長である沖田毅氏から、職命を受けて仕事をしたことはなく、沖田毅氏が社長になったことも、昭和57年7月、8月までも知らなかった。沖田嘉典氏に対しては、社員は社長と呼び、毅氏を社長とは呼んでいなかったとの意見が述べられております。  次に、灘屋ゴルフ(株)解散後、市との清算人の関係にある沖田毅氏の灘屋物産(株)での徴収最高責任者八代市長沖田嘉典氏との関係について、東京から参考人として出席された沖田毅・前灘屋ゴルフ社長に事情聴取した内容として、灘屋ゴルフ解散後、灘屋物産でなく、大和田企業の社長をしていたことがあり、その時は灘屋物産と仕事を行っていたもので、平成2年、沖田氏が市長に就任されてから、余り接触はなく、仕事も当時の灘屋物産社長と行っていた。灘屋物産は、現実、東武鉄道の仕事を受けてやる会社であり、東武鉄道の仕事に関係ある時は、大和田企業の名であれば土地の売り買いに関して信用がなく、灘屋物産の名をもって仕事を行うものである。昭和61年2月17日、3月5日に500万円ずつ分納された件については、灘屋ゴルフとしてではなく、沖田嘉典氏から道義的責任云々で非常に責められているから、払ってくれないかと言われたため、個人で払う義務はないが、別途資金繰りして払ったものである。利益が生じたのに、納税がなされなかったことについては、決算月に黒字になったとしても、次の土地買収資金に回していく中で負債が発生し、国税からも厳しい追及があった。平成元年9月18日に来庁時の状況については、記憶が定かでないが、来庁したことはあるとの意見が述べられております。  次に、2.法人市民税の課税から収納に至るまでの経緯と、時効から不納欠損処分に至るまでの徴税事務の執行について申し上げます。  まず、法人市民税の課税から収納に至るまでの経緯についてでありますが、灘屋ゴルフの解散に至るまでの間の法人市民税額は、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの確期分が2974万0690円、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの中期分は1万3500円、昭和58年4月1日から昭和59年1月31日までの確期分は9000円、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの61年度法人市民税の更期分は18万0080円で、合計2994万3270円となっていることが法人市民税台帳兼収納簿により判明いたしました。  また、灘屋ゴルフに課税された額のうち、昭和61年2月17日、同年3月5日に各500万円ずつが納入されたことにより、差し引き滞納額は1994万3270円となっておりますが、説明員である納税課長から、時効に至るまでの延滞金は2797万8400円となっている旨の説明があっております。  そこで、本委員会は、昭和61年2月17日、同年3月5日に各500万円ずつが納入されたことについて、参考人である前収納課長に対して出席要求を行い、説明を求めましたところ、同参考人から、昭和60年8月24日以降、約7回程度の電話等による話し合いが行われ、清算人から2月14日に納入したいとの話が出て、2月17日に直接現金を持参し、納入され、同年3月5日、500万円は送金により納入されたものであるとの説明がありました。  さらに、時効から不納欠損処分に至るまでの徴税事務の執行として、東京国税局に参加差し押えした物件は、昭和58年11月15日、埼玉県比企郡鳩山町の山林、畑など計8筆で、この時点での市の滞納額は58年度法人市民税・確期分2974万0690円、督促手数料50円、延滞金118万4400円の、合計3092万5140円であること。また、平成元年6月16日、八代郡坂本村大字川嶽薗平の山林1筆で、この時点での市の滞納額は58年度法人市民税・確期分1974万0690円、中期分1万3500円、確期分9000円、督促手数料150円、延滞金1715万3000円の、合計3691万6340円であること。平成2年9月18日、八代郡坂本村の山林2万8665平米で、この時点での市の滞納額は58年度法人市民税・確期分1976万3190円、督促手数料150円、延滞金2047万0700円の、合計4023万4040円であり、東京国税局には滞納処分費と本税分としての配当はあったものの、県事務所及び市には配当がなかったこと等が参加差し押さえ調書から判明いたしました。  また、法人市民税の時効に関する資料によりますと、平成2年9月18日、東京国税局の参加差し押さえ分が公売終結となったことにより、地方税法第18条「地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利は、法定納期限の翌日から起算して5年間行使しないことによって、時効により消滅する。」との規定から、5年後の平成7年9月18日、時効完成により、法人市民税については消滅したものであることが明らかになりました。  そこで、委員から、平成2年9月18日、東京国税局の参加差し押さえ分公売の終結により、平成7年9月18日に時効を迎えたことについて触れ、平成4年11月及び平成7年9月における、口頭や電話による納税催促が時効中断となり得るのではないかとの質疑があり、これについて執行部から、民法第153条・催告と時効中断の効力の条文により、催告後、六月以内に差し押さえ等を行わない限り、時効中断になり得るものではなく、今般の灘屋ゴルフにおいては1994万3270円が不納欠損処分に至ったものであるとの説明があり、これを受けて本委員会は、灘屋ゴルフ(株)八代支社解散から現在までの清算人・沖田毅氏と市との徴税に関する交渉記録を求めたものの、公文書として記録されたものは存在せず、だれが書いたのか特定できないメモ程度のものしかなく、提出できないことが判明したのであります。  これに対して、委員から、高額滞納処理に伴う記録は保存しておくべきもので、納得ができないとの意見があっております。  次に、県公報に係る沖田嘉典後援会収支報告書に掲載された貸付金についてであります。  まず、後援会貸付金の内容として、昭和59年10月9日付、熊本県公報・後援会の収支報告書によると、沖田嘉典後援会の借入金は灘屋ゴルフ株式会社からの4930万5670円を含めて、合計の7481万5670円であり、市における債権差し押さえについては、昭和58年度決算書中、貸付金明細書にある4830万5670円が対象とされている。  そこで、この後援会貸付金が債権とされる根拠についてでありますが、国税徴収法第62条に、債権の差し押さえは、第三債務者に対する債権差し押さえ通知書の送達により行うものとされ、また地方税法第12条、人格のない社団等の納税義務、あるいは差押先着手に基づき、市は、灘屋ゴルフの沖田嘉典後援会に対して有する貸付金の支払請求権があるものと解釈し、昭和60年8月19日、国税が押さえていなかった後援会貸付金の債権に対して差し押さえたものであります。  このことについては、参考人である当時関与した収納課長らから、東京国税局が差し押さえた債権は多額に上ると考えられるものの、税額も相当多額であることから、配当は期待できないと推測され、また昭和59年2月22日、会社の解散登記がなされたことや、県公報により後援会への貸付金が明確になるなどしたため、市においては市民の貴重な財産である課税債権を確保するため、これらの貸付金を差し押さえる以外に方法はなかったとの意見が述べられております。  その後、平成元年6月27日、この後援会貸付金の差し押さえは解除されておりますが、この解除された理由につきまして、参考人である前収納課長から、平成元年4月に、課長補佐、担当係長と状況調査、並びに事情聴取等を行った結果、選挙の際に費消してしまい、財産・金もなく、調べるにしても当時の帳簿等も処分されてしまったこと等もあり、検討の結果、最終的に債務者・沖田嘉典後援会は支払い不能と本参考人が判断し、解除したものであるとの意見が述べられております。  次に、納入催告等における市のとってきた対応についてでありますが、まず、昭和59年7月23日、昭和60年4月15日、昭和61年7月25日、昭和62年5月22日、平成2年2月14日、同年11月15日の計6回にわたって催告書の発送がなされております。  そこで、委員会に提出された資料に、平成元年9月18日、清算人が税理士を伴い、突然来庁されたことについて、委員からその理由について質疑があり、これに対して説明員の納税課長から、『同行の税理士からは「会社も解散しており、灘屋ゴルフの財力も一切なく、申しわけないが、納入できないので理解いただきたい。」との申し出があり、市としては「会社の事情がどうあろうと納入されたい」と申し述べたものの、それに対しての明解な返事はなく、同席していた職員が「議会の決算審査特別委員会での秘密会においても問題とされ、困っているので、納入方法を検討されたい旨を伝えている』との答弁があり、また平成4年11月11日にも、清算人、国税局、県事務所、市納税課長、同課長補佐で話し合いが持たれた折にも、督促を行い、相談したものの、前回と同様の返事であったとの答弁がありました。  さらに、平成7年9月4日、市としては、灘屋ゴルフ(株)の清算人に対し、電話で最終的な催告・請求をし、貸付金についての状況を確認した際、清算人から「昭和59年1月31日付で会社は解散し、役員も全員辞任している。財力もなく、納税できない。」との回答、また後援会への貸付金返済請求についても、「していない。」とのことであり、請求の意思、貸付金の処理、並びに返済の有無については、ともになく、債権放棄したとの返事であった旨、執行部から重ねて答弁がありました。  一方、市の手続について、委員から、平成元年6月16日の沖田嘉典氏、灘屋ゴルフ株式会社あての坂本村分参加差し押さえ手続、並びに同年6月27日の沖田嘉典氏あての後援会貸付金差し押さえに係る通知はだれの指示だったのかという点について、参考人の前収納課長から、納税相談等は過去において、沖田嘉典氏と数回話し合いもなされ、同氏に送付すれば理解が得られると考え、送付したものであり、他意はなかった。処理上、適正さを欠き、迷惑をかけたことをおわびする。また、通知発送に関しては、八代市事務決裁規定の定めるところにより、収納課長の職務範囲に属する事項として処理したものである旨の意見が述べられております。  また、時効中断の措置について、参考人である市民部長から、時効期限が近づいているのを知ったのは平成8年8月末であり、当時の納税課長に確認したところ、9月18日をもって時効になるとの報告であったので、時効中断の措置が講じられるかとただしたところ、平成5年に国・県では、差し押さえる財産がないとの理由で執行停止処分がなされており、時効中断の方法はないとの返事であった。  過去に、現市長が当該企業の役員であったことから、議会でも議論があり、的確な処理をすべきであると考え、国・県で差し押さえ処分がなされていない後援会の貸付金について、その貸付債権そのものの時効期限10年を経過していることから、貸付債権が消滅している可能性があり、一部金の返済等がなされているかを確認した上で再度差し押さえができないかと、当時の納税課長に対して状況をただすように指示をした。  その結果として、昨年9月4日に納税課長が清算人に対して、電話催告を行い、清算人からは、当該企業は既に解散をしており、役員も全員辞任しており、財力もなく納税はできない。後援会貸付金については既に債権放棄をしており、請求の意思はないとの返事で、当該企業からの後援会への貸付債権は、時効により消滅し、差し押さえることは不可能と判断したものである。その後、当該企業から納税もなく、9月18日をもって時効になったものである。  また、財力がないと判断した根拠について、調査能力に秀でている国において、差し押さえる財産はなく、税の徴収ができないとして、平成5年9月に執行停止処分を行い、県もその後同様の処置をしているものであり、財力があるなしの調査は市としてできなかったものである。つまり、民法の規定によると、基本的に貸付金は10年を経過することにより時効は成立するとされ、貸付金の債権については、10年で時効は完成したと判断した。  なお、100円でも一部納入がなされていれば時効中断がなされたのではないかとの意見があるが、これについては、最終段階で、電話で納税課長が問い合わせをした時に、「もう全て納める財力はない。」とのことで、一部金の納入についての意思はないものと判断した。また、沖田市長からは、この時効問題について指示はあっておらず、話もあっていない。  一般論として、徴税の立場での差し押さえは、通常、督促状を発して、10日を過ぎると可能であるが、全部そのような措置を行っているものではない。なぜなら、納税者との信頼関係が大事であり、滞納になったからといってすぐ差し押さえを行えば、徴収できるものもできなくなる可能性があるとの意見が述べられました。  次に、国・市の時効判断についてでありますが、市が徴税のため資産状況を知る必要があり、入手している決算書の資料に関して、委員から、平成7年9月4日に電話催告において、清算人から、昭和59年1月31日付で会社は解散し、財力もなく、納税できないとのことであるが、決算書では、繰越利益が出ていることについて質疑があり、説明員である市民部長から、行政内部でも検討したが、国税局は、平成2年9月18日に坂本村の山林を公売して、3年後の平成5年に差し押さえることのできる財産が全てなくなったことを根拠に、国税徴収法に基づき執行停止処分、直ちに不納欠損処分を行い、それを受けて、県も地方税法に基づき同様の理由で執行停止処分による不納欠損処分を行っている。そこで、市では、徴税のため、資産に関わる資料も取り寄せているが、沖田嘉典後援会に対する貸付金以外のものは、国に押さえられてしまったと聞いている。  国は、課税・徴税に関する専門の調査組織を有し、国税特別徴収官等の専門知識を持った職員を配置している中で、差し押さえる財産はないと判断したもので、課税・徴税に当たっては、国・県・市、できるだけ協力し、情報を交換しながら努力しているものの、市においては国に見合う組織もなく、専門職員も置いていない状況であるとの説明があっております。  さらに、国・市の時効の判断に2年間の差異があることについて、委員から質疑があり、説明員である市民部長から、国・県は、国税徴収法、地方税法での滞納処分における執行停止処分の3項目の規定により、差し押さえる財産がなくなった時、財産を差し押さえることにより生活に困窮を来す時、その所在・財産が不明の時は、執行停止処分をすることができることになっており、通常は、執行停止処分を行い、3年後に徴収権が消滅することになっている。また、5項に税を徴収することができないことが明らかな場合等は、直ちに執行停止処分をして、徴収権の消滅をすることができるとの規定があり、国は、平成5年に恐らく執行停止処分を行い、徴収権の即時消滅を図っており、県においても、少し前に執行停止処分をしているように聞いているとの説明があり、さらに参考人の前収納課長から、国・市の不納欠損処分における期間の差について、平成2年9月18日、坂本村の山林が最終公売となり、国としては平成4年11月11日に東京からわざわざ本市に徴収官が出向き、最終確認に来たものと思われる。国では、差し押さえる財産や納める意思もないということで、平成5年9月に国税徴収法第153条に基づき、即時消滅の手続を行っている。  市としては、平成6年2月14日の決算審査特別委員会での執行停止等の意見もあり、当時の部長とも相談したが、市は、国・県と違う事情もあり、執行停止よりも地方税法第18条の消滅時効によるのが適当と考えた結果、処分の時期が異なったものであるとの意見が述べられております。  また、執行部から提出された資料として、「時効から不納欠損処分に至るまでの決裁文書等の公文書」によると、法人市民税の時効についてとする件名で、平成7年10月12日に市長までの決裁がなされており、その中には、「東京国税局に不動産の参加差し押さえをしていたが、参加差し押さえ物件が全て換価されたため、平成2年9月18日から時効が進行していたが、平成7年9月18日は、5年間を経過したため、時効が完成し、消滅した。」旨が記載されており、不納欠損処分については、平成8年5月10日に、平成7年度市税不納欠損処分についてとする件名で、市長決裁がなされたことが明らかになっております。  また一方において、本調査特別委員会では、監査委員に対して、平成8年7月30日付・地方自治法第242条第1項に基づく八代市職員措置請求の結果についての通知に関して説明を求めております。  その内容としては、不納欠損処分は会計内部の帳簿上の手続であり、不納欠損自体が納税義務を消滅させたり、租税債権を放棄するものではなく、ひいては措置請求にある公金の徴収を怠るものではない。昭和58年5月の法人市民税の課税以来、督促状の発送並びに参加差し押さえ、催告書発送、貸付金差し押さえ等の事務手続を行い、結果として参加差し押さえに対する配当はなかったものの、税額の3分の1に当たるものが納入されていることは、当時の職員の徴収努力と理解するものである。  国、県においては、滞納処分をすることができる財産がないとの理由により、滞納処分の執行を停止し、平成5年にそれぞれ不納欠損処分を実施しているが、市では引き続き納税指導等の催告、徴収努力を行われており、平成7年9月の時効が完成するまで、可能な徴収手続がなされたと判断したもので、故意に法令・条例等に違反するものでなく、措置請求にある公金の徴収を怠る事実に該当するものではないと判断したものである。  しかしながら、新聞報道等により、市民、特に納税義務者の意識や感情にいたく影響を与えたものであることから、監査委員合議の上で、市の執行部に対して、税務行政全般にわたって市民の信頼を回復していく方策、あるいは努力を図られたいとする意見書を市長あてに提出したとの説明があっております。  最後に、市長の徴税に関する責任者としての権限について、沖田嘉典市長を参考人として出席要求し、説明及び意見を聴取いたしておりますが、その内容を要約いたしますと、次のとおりであります。  すなわち、歴代3名の市長が灘屋ゴルフ(株)法人市民税にかかわりを持ち、それぞれ最高責任者として、いずれの市長も徴税に対する認識は、日本国憲法、地方税法に基づくもので、同じであると思われ、それぞれの立場で努力されたと思う。  灘屋ゴルフの滞納・時効に関して、一般的に税の事務処理は全て担当部課職員に委任してあり、担当部課長の権限で処理をされているので、最高責任者という立場では特別に意見を述べることはない。ちなみに、昭和58年から61年までは、岩尾市長であり、この時、1000万円の納税がなされたものである。灘屋ゴルフ法人市民税の課税は、国税を基準として、その額に税率を乗じて賦課されるもので、市の最高責任者の立場でも、あるいは市の職員の立場でも、国税の認定について議論する余地はない。  不納欠損処分と市民の影響については、国の時効処分があり、それからいろいろの諸問題を考慮して2年間の余裕をもって市としては対処している。今後は、不納欠損処分が増えないように、より一層の行政努力をしなければならないと思う。  灘屋ゴルフの課税客体と処分については、国税が決めることであり、参考人の立場でコメントはできない。灘屋ゴルフ八代支社の設立目的は、ゴルフ場建設を目的として、設立されたものであり、その実態について知っていることは事実である。  本委員会・委員長あての申し入れ書において、会長にしかすぎなかったとされている点については、会社は代表取締役社長が責任をもって運営するのであり、本参考人は昭和58年まで会長であったが、仕事はすべて社長がすることであり、会長の立場の本参考人は、仕事は一切タッチしていない。  灘屋ゴルフの後援会への貸付金に関しては、立場が違うし、本参考人は、一切お金のことには関知していない。  灘屋ゴルフの八代支社設立時に、参考人としておいでいただいたことがある前灘屋ゴルフ社員が発起人であったかとのことについては、謄本を見ていないのでわからないが、灘屋ゴルフ設立時に前灘屋ゴルフ社員の名義を借りたことはあるが、支社設立の際、同氏が役員であったかは記憶していない。  徴税の最高責任者として、灘屋ゴルフの清算人とのかかわり方については、前任者の岩尾市長、木村市長と同様に、清算人と本参考人の立場は同じと認識するもので、市長になってからは、一切清算人とは関係ない。市長就任前、十数年前、清算人である沖田毅氏は部下であったが、会社を58年に辞め、関係もなくなっているとの意見が述べられております。  以上が本調査特別委員会でこれまで慎重に調査してきた内容及び経過でありますが、調査事項を審査する中で出されました委員の意見を集約いたしますと、企業法人における徴税対策の困難性、ことに商法における法定積み立てとしての納税引当金の取り崩しという企業経営情報の不足、また行政責任として、徴税執行体制の不備や時効に対する判断もさることながら、滞納処分における職員の徴税に対する取り組み方にも甘さがあったのではないかとの指摘、また今後の法人市民税対策について、大都市とは違って事例の少ない地方都市での大きな教訓とされたいとの意見、徴税担当者が昭和61年、1000万円の内金を納入させたことは、法令や条例に照らして努力は認められるものの、市民に与える影響はかなりあったのではないかとの意見、沖田嘉典氏に対しては、一部市民の間で問題となっている道義的な責任の解明について、本調査特別委員会の審議過程においてはあいまいで、取りまとめは困難であるとの意見が出され、沖田嘉典氏に対して、責任をこれ以上明確にするには至らないとの結論に達した次第であります。  しかしながら、本調査特別委員会としては、最終的には徴税の最高責任者の立場にある市長沖田嘉典氏に対して、市の貴重な財源となるべき灘屋ゴルフ(株)法人市民税不納欠損処分、また時効となったことにより、今後の行政における徴収対策の充実・強化を図られ、税の負担公平の見地から、より一層の徴収努力をなされるよう、特に意見を付した次第でございます。  次に、第2項・市長職にある沖田嘉典氏の固定資産税等の納付状況に関する事項についてであります。  当委員会においては、これまで本会議等において明らかになった部分として、まず納期限までの経緯と事実確認について執行部から説明を求めましたところ、担当である納税課では、沖田嘉典氏に係る平成7年度固定資産税の2、3、4期分の督促状を沖田嘉典氏あて各1回ずつの計3回、並びに文書での催告状を2回送付しており、平成8年5月31日の午後4時半ごろ、納税課長、同課長補佐が市長の滞納状況を秘書広報課職員に伝え、本日中に納税されるように市長に連絡を願うと述べた。  同日午後5時ごろ、納税課長は、市民部長に市長の滞納状況を報告し、市民部長は直ちに市長に電話をしたが、連絡がとれず、午後8時30分ごろ、市民部長は市長の自宅に連絡をしたものの、市長不在のため市長の奥さんにその旨を伝えた。  午後10時ごろ、秘書広報課職員が市民部長宅に現金で本税58万8000円、督促手数料300円、延滞金2万4000円、計の61万2300円を届け、市民部長は午後10時ごろ納税課長に納入されたことを電話し、納税課長は、納税課長補佐に連絡し、翌6月1日の土曜日の朝に市民部長宅に納税課長補佐と徴税職員が出向き、税金を預かり、5月31日付で領収し、課内の金庫に納入した。実際に市金庫に現金が入ったのは6月3日の月曜日であったことの事実確認がなされました。  そこで、委員会では再度秘密会に入り、委員会での質問件数17件、説明員6人、及び参考人5人の出席を願い、調査したのでありますが、要約いたしますと次のとおりであります。  まず、これまでの督促並びに催告等の状況についてでありますが、執行部から、平成8年3月27日、納税係長、徴収担当員の3名で後援会事務所に納税相談に行き、女性事務員から、しばらく待ってほしいと言われた。その後、5月7日には自宅に出向き、お手伝いに納税相談に来た旨を伝えたこと。また、同年5月9日、16日、28日に担当者が電話催告を行い、市長の奥さんから、しばらく待ってほしいと言われたこと。同年5月20日、徴収担当者が自宅に徴収に出向いた際にも、市長の奥さんから同様の返事があった旨、説明があり、参考人である納税係長から、後援会事務所に納税相談に出向いた際、たまたま市長の奥さんが来られ、しばらく待ってほしいと申し出があった旨、答弁があっております。  そこで、委員会では、沖田嘉典後援会事務所を訪問した経緯についてただしたところ、参考人として出席した納税係長から、平成8年3月27日に訪問したことについて、従前から沖田嘉典氏個人の固定資産税については、過去にも当時の課長に同行して後援会事務所に出向き、平成5年度の固定資産税を支払ってもらったことがあるので、上司にも伝えた上で担当納税課員と後援会事務所を訪問したもので、税の督促に関して、市長のところに出向いたことはなく、また市長から後援会事務所に来るようにと指示を受けたことはない。督促状の発送に関しては、2、3、4期分は発送しているものの、その後の文書催告、口頭での催告を直接、納税義務者である沖田嘉典氏には行っていないとの答弁がありました。  また、参考人である前収納課長から、平成5年度の固定資産税に関しては、納期内に納入がなされなかったことはあるとの答弁もあっております。  次に、納期限とされる5月31日の模様は前述したとおりでありますが、市長の固定資産税を部長宅へ届けた経緯として、参考人の秘書広報課職員から、平成8年5月31日、午後4時半前後に納税課長、同課長補佐から市長の税金滞納に関し、市長に、本日中に納入されるよう連絡されたい旨を告げられ、公務遂行途中である市長に伝え、了解された。午後8時半ごろ帰宅したが、市民部長からの電話で、市長に伝わったことの確認、及び市長に連絡をしてみたいと言われたため、市長宅に電話をしたら、市長不在のため、市長の奥さんに市民部長から電話があるであろうと伝え、電話を切った。1時間ほどして、市長婦人から税金を準備したとのことであったため、私用車で市長宅に出向き、公務とは考えず、私用として現金を預かり、市民部長宅に届けたものであるとの答弁がなされております。  次に、税収納の効力発生の時期とその資格について、参考人である市民部長から、平成8年5月31日午後10時、沖田嘉典分、平成7年度固定資産税2、3、4期の各期分、督促手数料、延滞金含め61万2300円を徴収した。その後、納税課長に徴収したことを伝え、翌日6月1日の土曜日に、休日徴収のため出勤していた職員に本参考人自宅へ来てもらい、現金を渡している。納税課員は、現金を納税課金庫に保管し、6月3日の月曜日に市金庫に払い込んだものである。効力発生の時期は、平成8年5月31日午後10時、市税を領収した時点と考える。  収納者の資格、いわゆる市民部長職にあるものの徴税職員としての資格については、市民部長はその職務権限として、税務に関することの総括・執行する立場にあり、通常、個々の事務に当たることはないが、職務遂行上、必要な場合には、個々の事務を処理することは職務権限の範囲内にあるものと解するとの意見が述べられ、さらに納税課長からも、5月31日午後3時以降、市金庫が閉まり、午後11時59分までに納められた例は120件あり、また行政実例においても、5月31日に徴税職員が収納した税金は、受領した段階でその年度の歳入として扱うとされているので、沖田嘉典氏の固定資産税の納付日の扱いについては、行政実例から照らしてその年度の歳入とした。  ただ、財務会計の切り替え時期であり、コンピューターで処理できないこともあり、他の5月31日午後3時から午後11時59分までに徴収された120件については、会計課で手作業で処理を行ったものであるとの答弁があり、これに対して委員会から、その処理に当たっては、法にかなった厳格な処理を遂行されるよう強い意見がなされております。  次に、昨年7月26日の臨時会冒頭での市長の陳謝の中では、滞納と言われていたが、9月議会では延納と言われている見解について委員から質疑があり、これに対して執行部から、税法上、延納とは、所得税、贈与税、相続税において、一度に多額の納税義務が生じた時に延納手続の申請をすることにより延納することが認められる制度であり、それ以外の納期限までに納められない場合は、国税徴収法では滞納とされるものである。
     今回の場合、平成7年度固定資産税の1期分の納期は、平成7年5月31日であったが、実際には、平成7年8月9日に窓口で納付されているようである。その際、督促料100円は徴収されたものの、計算した場合1800円となる延滞金は、気づかずに取られていないことが判明したとの答弁があり、さらに説明員である市民部長からは、原則として督促状送付後の金融機関での納付に際しては、納税課においでいただき、延滞金を計算した上で納付していただくことになるが、負担公平の原則から、本来あってはならないことであり、延滞金に対する取り扱いの徹底を図りたいとの答弁があっております。  さらに重ねて、市長は、納税に関し、銀行振り込みにされたいとの執行部からの意向を受け、6月中旬からは銀行振り込みの手続が取られているとの説明を受けております。  最後に、参考人として出席していただいた沖田嘉典市長から、納税は、憲法に国民の義務と規定されており、市税徴収の最高責任者は市長であることを改めて強く認識したところであり、平成8年7月の臨時会において、市長の税金に対する認識、基本的な考え方について陳謝している。すなわち、納税に対する軽率な行為が善良なる市民の皆さんに不快感を与えたことを、この場をかりて重ねて心からおわびを申し上げ、今後は、市政発展のために全力投球で頑張らせていただきたいと思うので、市民の皆さんの御理解、御協力をお願いしたいとの意思表明がなされた次第であります。  以上、本調査特別委員会では、沖田嘉典氏の固定資産税が納期内に納められなかったことについて、本会議において2回にわたって陳謝され、また問題発覚後、口座振替にされるなど事後の対応で善処されたものの、市長職にある沖田嘉典氏の立場として、納税に対する意識の欠如があったことは否めない事実であり、反省すべき点があった。また、事務手続は適法に行われていたとの結論に達しました。  次に、第3項・公人に係る守秘義務に関する事項についてであります。  まず、この件に関しましては、去る平成8年7月14日付、西日本新聞に市長の固定資産税の滞納問題が報道されたことに対して、公務員の守秘義務として課せられた個人のプライバシーが漏洩されたことについて、委員会では、質問件数8件、説明員7人、及び参考人7人の出席を願い、調査を行ったものであります。  そこで、本委員会といたしましては、これら守秘義務がどのようにして徹底・研修されているか、さらに今回問題となった固定資産税に関する個人のプライバシーを知り得る立場にあった職員に対して、その事情聴取を行った経過について御報告申し上げます。  まず、委員会としては、行政における職員あるいは特別職に係る守秘義務の解釈について、説明員である人事課長から説明を求めましたところ、昭和49年11月、各都道府県知事あて自治省税務局長通知として、一般に収入額または所得額、税額等は、地方公務員法第34条第1項・秘密を守る義務、及び地方税法第22条・秘密漏洩に関する罪のいずれにも該当するとの通知があっており、地公法においては特別職を除く全職員、地税法では特別職を含む全職員が対象とされるものである。また、地方公共団体が、税金を徴収するための納税通知書、督促状関係の書類等は、それが手元に届くことにより、効力を発生するが、届かなかった場合の措置として、地方公共団体の掲示板に掲示する公示送達の方法により、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は、書類の送達があったものとみなすとの説明がありました。  そこで、この公示送達について、納税課では、滞納者の住所、氏名、税目、年度、期別を公示しているが、このことは県の地方課でも、地方税法第20条の2の規定により法律手続上行うものであり、守秘義務には抵触しないとの回答が得られている旨、説明員である人事課長から答弁がありました。  なお、公示に当たっては、本来、固定資産税、軽自動車税、国保税に関しては税額を示して掲示することはできないとされているが、本市においては、慣例として税額まで入れた形で公示が行われている。そこで、今後、そういう事態が起きないように所管課に注意を喚起しているものである旨、説明員である市民部次長から答弁があっております。  そこで、参考人である行政管理部長から、公務員は、個人のプライバシーを守ることが基本であり、重要視しているところである。しかし、個人のプライバシーが漏洩し、新聞報道がなされたことは、行政管理の立場からも非常に残念で遺憾である。これまで職員に対する守秘義務の周知徹底については、人事管理面から職員全体に共通する公務員としての基本的事項として、職員研修の中で研修・指導を行っており、具体的には、新規採用職員研修における地方公務員法、中級職員研修での公務員倫理、主任・係長研修での守秘義務に関する研修を実施している現状であり、このほか、八代市役所職員研修規定に基づき、実務研修として各課・各部で秘密保持に伴う指導・研修を行っているものである。  今後の対応策としては、まず第1点目として、各課での秘密事項の抽出、整理を行い、簿冊に秘密であることを表示した上で、厳重な保管、管理を充実させる。第2点目に、秘密事項に関しては職員全体に周知を図り、指導管理の強化を図る。第3点目に、各種資料の提出や外部からの要求があった場合には、必ず上司の決裁を受けることや、従前にもましての周知徹底を図り、あわせて人事課で実施している各種階層別研修に守秘義務に関する事項を取り入れ、万全を期したいと考える。今般、新聞で報道されたことに対して、現時点で、調査は行っていないが、100条調査特別委員会の結果を待ち、執行部として調査を行い、対応したいと考える旨の答弁がありました。  次に、固定資産税に関する個人のプライバシーを知り得る立場にあった職員に対して事情聴取を行った経過について、要約して申し上げますと、参考人である納税課長から、平成8年6月9日の新聞に掲載された件については、夕刻、課長補佐からの連絡で知り、驚いた。同じく11日の新聞報道については、前日の月曜日に記者が取材に来たが、税の個人的な事柄については守秘義務であり、何も言わなかったが、その後、記者は市長に直接、会いに行かれたようである。しばらくして市長から呼ばれたので、本参考人、納税課長補佐、係長と市長室に出向き、その中で市長が我々に1、2点確認した程度であった。  平成8年7月12日、14日の報道については、取材は受けておらず、報道されたことに驚いたが、一連の報道を見てみると、到底納税課だけではわかり得ない内容、あるいは納税課の職員が必ずしも知っているとも限らない、非常に広範囲の記事が載っており、当然、現在の納税課職員が漏らしたとは考えていない。  守秘義務に関しては、納税課では、毎月1回研修会を実施しているが、新聞報道後は、研修会を通じて税の秘密事項に該当するものであり、十分注意するよう伝えている。書類等については、従前は、普通のキャビネットで保管していたが、昨年の5月から市民税課・納税課との共同で、ロッカー形式により両課の係長が鍵を保有し、施錠するようにしている。固定資産税が、5月31日に納められたことを知る者として、部長、所管課である課長を初め、電算処理に携わる職員等が考えられるとの答弁があっております。  なお、後日、説明員である納税課長から、平成8年5月31日、午後3時以降に税金を収納し、その納付日の検討に関与した職員は、部長、3名の課長、課長補佐、電算・会計処理に携わる職員の7名と考えられるとの説明を受けております。  さらに、本調査特別委員会においては、電算端末における沖田嘉典氏の固定資産税に関する情報検索記録に関する資料の提出を求め、また端末機操作日、操作開始及び終了時間、操作職員番号、使用端末機等を記したジャーナルダンプリストに基づき、事務管理課長から説明を求めましたところ、市長に関する資料検索は11回行われていること。電算導入の昭和63年から、各課の職員個人に与えられたパスワードに基づき検索するよう指導しているが、朝、起動させた職員のパスワードで他の職員が操作している実態があること。この原因として、端末機を操作する際、所属コードなどの入力に20秒程度の時間を要することから、市民との対応などに追われ、その操作が煩わしくなっていると考えられること等が明らかになりました。  これに対して、委員会では、そのような現状を憂慮して、特に守秘義務の観点から重大な問題であるので、今後二度と発生しないよう、管理指導の徹底方について強い要望がありました。  さらに、参考人の市民部長から、市行政が保有する秘密情報が外部に漏れることは絶対にあってはならないことであり、誠に遺憾で、市民の行政への信頼と納税意識に少なからず影響を与えたのではないかと憂慮している。市職員には、地公法及び地方税法により、行政機関は住民の福祉の向上とその財源確保等のため、住民の個人情報と住民が他人に知られたくない情報、及びそれを公表することにより公益を害する情報が保有され、住民も行政機関を信頼し、それが外部に漏れないことを確信して行政機関の調査等に応じ、情報の提供がなされているところであり、その情報が外部に漏れたとなると、住民の行政機関に対する信頼を損なう可能性があり、その後の情報の提供、ひいては行政施策の推進に支障を生じかねないことから、これまで機会をとらえ、個人情報等の保護については十分留意するよう各課長に指示を行い、また新聞報道後も、その都度、関係課長並びに関係外の課長に対して、情報の外部提供及び漏洩の事実をただすとともに、その保護を徹底するよう指示をしてきたところである。  今回の報道についてのニュースソースは、不明であるが、市職員として、今回の事態を踏まえ、今後さらなる教育・指導の徹底を図り、具体的には、新規採用職員の研修に加え、管理職員の研修においても守秘義務の詳細な内容について指導するため、人事担当部局と協議を行うとともに、担当部である市民部においても守秘義務に関する研修資料を作成し、各課で職場内研修の実施を指示したい。なお、事実関係の究明調査については、職場内での信頼関係を損なう可能性があり、また職員から漏れたかわからないが、その解明については極めて難しいと思うもので、行いたくないとの答弁があっております。  最後に、参考人である沖田嘉典市長から、本件に関しては、本委員会の審査待ちの状態であり、それらの意見を参考としたい。人事権者としての責任は非常に重大で、守秘義務違反については厳しく考えている旨の答弁があっております。  以上、本調査特別委員会の結論といたしまして、一連の新聞報道で露呈された職員の守秘義務に関する認識の薄さ・甘さ、またコンピューターによる事務管理体制の不十分さが見受けられたことにより、今後、地方公務員に課せられた守秘義務に関する厳重なる管理監督、研修体制の確立が急務であると決した次第であります。  最後に、本調査特別委員会におきましては、当初申し上げましたとおり、調査に必要と思われる膨大な資料要求、及び説明員並びに参考人の出席要求を行い、慎重に審査してきましたが、これまで本委員会が要求したとおりの説明や資料の提出がなされ、それぞれの資料及び説明員並びに参考人も、委員会において決定された日程のとおり提出もしくは出席され、この調査に御協力いただきました結果、本会議において付与されました地方自治法第98条の監査委員による検閲検査、同法第100条の調査権における証人喚問につきましては、あえてこれを行使する必要がないものとして、付託されました調査事項3件の調査を終了した次第でございます。  御協力いただいた皆様方に感謝申し上げまして、以上で委員長の報告といたします。 ○議長(福田富雄君) 以上で委員長の報告を終わり、これよりただいまの報告に対する質疑を行います。  質疑ありませんか。  中村和美君。 ◆中村和美君 ただいま委員長の方から詳しく調査報告がなされたわけでございますが、一つだけお尋ねします。  過年度分の固定資産税及び他の税金の納付状況については委員長報告にございませんでしたが、調査はされたのでしょうか、お尋ね申し上げます。 ◎副島郁朗君 ただいま報告をいたしました内容が開示された内容でございますので、その他の点については御答弁できません。 ○議長(福田富雄君) 以上で質疑を終わります。(「はい」と呼ぶ者あり)  山田栄一君。 ◆山田栄一君 座ったままで失礼いたします。 ○議長(福田富雄君) 山田議員さん、御起立願います。 ◆山田栄一君 ああ、そうですか。それじゃ議長のお言葉に従いまして起立します。  あのうですね、今の中でですね、ここに──文書ですけど、これは常務であった方のこれは記録と思いますけどですね、こういう大事なことが載っておりますから、社長である沖田毅から、ですね、職名を受けて仕事をしたこともなく、沖田毅が社長になったことも、昭和57年の7月・8月までも知らなかったと。沖田嘉典氏に対して社員は社長と呼び、毅氏を社長とは呼んでいなかったとの意見が述べられておりますと。これは非常にですね、重大なことであります。  要するに、法律的にですね、例えば灘屋ゴルフ、沖田嘉典が代表取締役社長だったわけです。それは、その当時、要するに法人税に課せられた税であります。国・県・市です。ところが、次年度の支払う段階になったときに、いとこの毅君を代表取締役社長になったというか、したのか、ちょっとわかりませんけど、そこにいろんな形でこの100条委員会ができたと思うわけであります。  だから、本人は大和田企業、すなわちここで書いてありますところの灘屋物産の役員でもあり、そしてまた子会社と申しますか、連帯会社でありますけど、大和田企業の社長でありました。灘屋ゴルフが代表取締役、その会社が解散した後、大和田企業という会社の代表取締役社長をしております。  だから、税を払いきらない人、例えば禁治産者であったり、破産宣告者であったり、生活保護者であったり、そして、もしくは倒産の方であったり、こういう形の人ならば非常に市民もいろんな形で考えておあげしようという形はわかります。そしてまた、月日がたてば5年の時効ということも考えられます。しかしながら、いずれにしてもこの該当しないわけであります。  大和田企業、すなわち灘屋物産、沖田市長の息子がしておる会社、株も沖田嘉典市長が実権的に握っている会社と思われます。その関連・直・子会社でありますところの大和田企業、沖田毅君に対しては非常に疑いの念を持っておるわけであります。  もうかったとき、例えば、もうかったとき、国・県・市民税まできます。税金、きます。土地を例えば売った場合においてくるわけであります。しかし、この後援会に四千九百何十万のこのお金が入っており、それも不納欠損として後援会は支払ってないわけであります。それは、灘屋物産からきたお金なのか、灘屋ゴルフからきたお金なのか、それは一人一人の考え方であろうと思うわけであります。  こういう立場で八代・我が町10万8000人のこの八代のトップが沖田嘉典氏であります。そのことで、まず決断をなさっておる月日があります、平成7年・8年ですかね。市長みずから御決断なさってこの時効を成立させておられます。そのことをここに書いてあります。今、副島委員長が述べられましたとおりであります。  だから、いろんな形で100条委員会が終わりましても、いろんな施策で副島委員長も苦しい立場でありましたでしょう。みんな、ほかの委員も苦しい立場でありました。いろんな形で秘密会議や、いろんな形で世間から言われてまいりました。しかしながら、もうこれで私も十分と思いますけれども、私自身知っておりますこと、今から、きょうは申しませんけど6月議会でどんどんいきます。そういうことであります。  だから、非常に、この100条は終わるとも、税金問題は終わってないという──私見でございますけど、本議員は思うわけであります。以上です。 ○議長(福田富雄君) 以上で質疑を終わります。 ○議長(福田富雄君) これをもって灘屋ゴルフ(株)法人市民税に対する徴税責任者である市長の徴税等に関する事項、市長職にある沖田嘉典氏の固定資産税等の納付状況に関する事項、公人に係る守秘義務に関する事項の3件については審査を終了いたします。           ──────────────────── △閉会中の継続審・調査の件 ○議長(福田富雄君) 次に閉会中の継続審査及び調査について、お諮りいたします。  別紙、閉会中継続審査・調査申し出のあった案件のとおり、   文教福祉委員会委員長から   陳情1件、所管事務調査3件、   建設環境委員会委員長から   陳情2件、所管事務調査2件、   経済企業委員会委員長から   請願・陳情2件、所管事務調査5件、   総務委員会委員長から   請願・陳情2件、所管事務調査3件、   議会運営委員会委員長から   議会運営に関する事項、  以上21件について、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。  本申し出のとおり、決するに御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田富雄君) 御異議なしと認め、そのように決しました。           ──────────────────── △日程第57 ○議長(福田富雄君) 日程第57・会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、会議録署名議員に沢田行雄君、渡辺俊雄君を指名いたします。           ──────────────────── ○議長(福田富雄君) 以上で本日の日程は全部終了しました。  閉会に当たり、市長から発言の申し出がありますので、これを許します。  市長。               (市長沖田嘉典君 登壇) ◎市長(沖田嘉典君) 閉会に当たりまして一言お礼を兼ねて、ごあいさつを申し上げます。  去る3月の3日から開催されました定例市議会におきまして、議員各位には慎重な御審議を賜り、提案いたしました全議案について原案どおり御決定をいただき、まことにありがとうございます。  また、本日、追加提案いたしました教育委員会委員固定資産評価審査委員会委員と人権擁護委員の選任につきましては、提案の趣旨を御理解いただき、御同意を賜りましたことに対し、心からお礼を申し上げます。  なお、今月15日に熊本地方気象台が全国に先駆けて熊本地方に桜・ソメイヨシノが開花したことを発表いたしましたが、風もまだ冷たく、朝・夕は冷え込みが続いております。議員各位におかれましては、健康に十分留意されまして御活躍いただきますようお祈り申し上げましてごあいさつといたします。どうもありがとうございました。 ○議長(福田富雄君) これをもって平成9年3月定例会を閉会いたします。               (午後6時01分 閉会) 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。     平成9年3月25日         八代市議会議長                        ( 福  田  富  雄 )         同  議  員                        ( 沢  田  行  雄 )         同  議  員                        ( 渡  辺  俊  雄 )...